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生活保護

更新日:2024年4月1日

1.生活保護制度とは

 生活保護は、憲法第25条の理念に基づき、何らかの原因で生活困窮に陥り、自分の力では生計を維持できない人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、併せてその自立を助長することを目的とする制度です。
 生活保護制度につきましては、添付の生活保護のしおりなどをご覧ください。

2.生活保護の要件

 生活に困窮する人が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件としています。また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護に優先して行われます。

(1) 資産の活用
 最低限度の生活をする上で、所有又は利用の認められない資産は、一定の場合を除き、原則として処分の上、生活の維持のために活用してください。

(2) 能力の活用
 働くことができる人は、能力に応じて働いて収入を得てください。また、仕事が見つからない人は、求職活動をしてください。働くことができるのに働こうとしない人は、生活保護は受けられません。

(3) 扶養義務者による扶養
 親・子・兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、先にその援助を受けてください。

(4) 他の法律による給付等の優先
 ほかの法律や制度で給付等を受けられるものは、先にその給付を受ける手続きをしてください。

3.生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。

(1) 生活扶助
(2) 住宅扶助
(3) 教育扶助
(4) 介護扶助
(5) 医療扶助
(6) 出産扶助
(7) 生業扶助
(8) 葬祭扶助

4.生活保護の要否の決定

 支給される生活保護費は、あなたの世帯の1か月分の最低生活費から世帯全員の収入を差し引いた金額です。

5.生活保護の申請

 生活保護の手続きは、原則として申請により開始されます。生活にお困りの方は、地区の民生委員や高松市生活福祉課に相談してください。

お問い合わせ

このページは、生活福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2343

ファクス:087-839-2336