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福祉避難所について

更新日:2024年4月1日

指定避難所福祉エリア

 風水害が予想される場合や大規模地震発生直後の避難については、まず、指定避難所へ避難していただきます。避難所での生活ができる限り支障のないように、要配慮者が介護等を受けることができるなど、指定避難所に一定の配慮がなされたエリアを確保し、一時的に指定避難所福祉エリアを開設します。
 指定避難所には、主に、市有の小学校・中学校、コミュニティセンターなどが指定されています。

指定福祉避難所

 福祉エリア以外で要配慮者向けに開設する市有施設の福祉避難所です。受入対象者を特定し、小・中学校等の指定避難所が開設された場合において開設するものです。開設後は直接避難することができます。

協定福祉避難所

 協定福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。まず、指定避難所へ避難し、指定避難所福祉エリアでの生活が困難である場合には、災害時に要配慮者を受け入れることについての協定を締結している社会福祉施設等に対し、協定福祉避難所の開設を要請します。

お問い合わせ

このページは、地域共生社会推進課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2372

ファクス:087-839-2375