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駐車場附置義務条例の改正について

更新日:2018年3月1日

駐車場整備地区内における一定の規模を超える建築物を新築、増築又は用途変更する場合における自動車駐車施設の附置に関する規定を一部改正しました。(平成24年4月1日施行)

改正の内容

主な改正の内容は以下のとおりです。
(1)建築物の延べ面積に応じて必要となる附置義務駐車台数の算定の基準となる駐車施設1台当りの面積を次のとおり改めました。
 (改正前)
   特定部分 :150平方メートルに1台 非特定部分:400平方メートルに1台

 (改正後)
   特定部分 :600平方メートルに1台 非特定部分:800平方メートルに1台

 ※用語の解説
   特定部分 :特定用途に供する部分
   非特定部分:非特定用途に供する部分
   特定用途 :劇場、映画館、旅館、ホテル、飲食店、百貨店その他の店舗、事務所、病院など
   非特定用途:特定用途以外の用途

(2)附置義務の対象となる建築物の規模を次のとおり改めました。
 (改正前)
   特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に2分の1を乗じて得た面積との合計の面積が1,000平方メートルを超えるもの

 (改正後)
   全部を特定用途に供する建築物:延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの
   全部を非特定用途に供する建築物:延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの
   特定部分と非特定部分を有する建築物:延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの又は特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

(3)附置義務駐車施設として認める敷地外駐車施設までの距離を、建築物の敷地から200メートル以内から300メートル以内に改めました。

既存の附置義務駐車施設の所有者又は管理者のみなさまへ

既存建築物の附置義務駐車施設の台数が、改正後の条例を適用した場合よりも多い場合、改正後の台数とすることができます。
事前に建築指導課への届出が必要となります。

条例・規則

届出様式

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452