名称:郷東町香川県臨海企業団地地区地区計画
位置:高松市郷東町の一部
面積:約22.0ヘクタール
区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区計画の目標 |
本地区は、高松市の臨海部に位置しており、JR高松駅から西に約3キロメートルの地点にあり、昭和38年に香川県の公有水面埋立事業により整備され、主に製材業を中心とした企業団地として形成されている。 しかしながら、産業構造の変化による木材関連産業の活力の低下に伴い、一部製材業の廃業や用地の低未利用地化が進み、地区内に製材業の空洞化をもたらしている。 そこで、本地区は、将来とも産業の拠点として都市の活力の維持、増進に寄与することが期待される地区であるため、社会経済の変化に対応した土地の有効利用を促進し、地場産業の振興を目指すこととする。 また、本地区がウォーターフロントに位置することから、それに関連した新たな業態の事業を呼び込むことにより、地区の特性を活かした複合的なまちの創造を目標とする。 |
土地利用の方針 |
既存の製材業の振興を図るとともに、新たな業態の事業展開も含めたウォーターフロントを活かした特色ある事業施設等の整備を目指すこととし、製材業、商業、サービス業等の各機能が複合した土地利用の誘導を行い、良好な地区環境の形成、保全を図るとともに周辺の居住環境や海などの自然景観へ配慮する適性かつ合理的な土地利用を図る。 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の道路については、公有水面埋立事業により整備されており、その機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 海や運河への眺望や親水性に配慮すると共に、海からの景観にも配慮した建物配置を行う。 |
位置:高松市郷東町の一部
面積:約22.0ヘクタール
建築物に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(老人デイサービスセンターを除く。) 4.図書館、博物館その他これらに類するもの 5.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6.自動車教習場 7.建築基準法別表第2(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 8.建築基準法施行令第130条の9の表準工業地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル ただし、現に存する500平方メートル未満の土地を、その全部について一の敷地として使用する場合にあっては、当該土地の面積とする。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁や屋根の色彩は、周辺の環境に調和したものとする。 屋外広告物は、過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する敷地の部分にかき又はさくを設置する場合は、原則としてブロック塀等を避け、生垣又は透視可能なフェンス等その他これらに類する構造とする。 |
お問い合わせ
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電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452