名称:朝日新町地区地区計画
位置:高松市朝日新町の一部
面積:約21.0ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、高松市の臨海部に位置し、JR高松駅から約3キロメートルの地点にあり、香川県の公有水面埋立事業により整備され、主に卸売団地及び倉庫団地として形成されている。 このため、地区計画を導入することにより、サンポート高松との近接性や、ウォーターフロントの特性を生かした流通業務系を中心とするまちづくりを推進し、適正かつ合理的な土地利用を図ることにより、良好な業務環境を形成し、保持することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
土地利用については、卸売機能の充実を図るとともに、新たな業態の事業展開や市場性のある事業等への転換、ウォーターフロントの特色を生かした施設整備等を目指すものとし、流通業務を中心に、商業・文化・サービス等の各機能が複合した土地利用の誘導を行い、良好な地区環境の形成、保持を図るとともに、適正かつ合理的な土地利用を図る。 |
地区施設の整備方針 |
地区内の緑地については、公有水面埋立事業により整備されており、その機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
(1)賑わいのある良好な業務環境を創出し保全するため、建築物等の用途の制限を行う。 (2)敷地の細分化を防止し、ゆとりとうるおいのある市街地形成を図るため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、壁面の位置の制限を行う。 (3)魅力ある都市景観とうるおいのある街並み形成を図るため、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。 (4)緑豊かな街並みを形成するため、敷地内緑化を進める。 |
地区施設の配置及び規模
緑地 10箇所 約1.21ヘクタール
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)幅員12メートル以上の道路に当該敷地が接する建築物で、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの。ただし、1階部分(幅員12メートル以上の道路に面する部分に限る。)を事務所、店舗その他これらに類する用途に供するものを除く。 (2)自動車教習場 (3)畜舎 (4)神社、寺院、教会等 (5)勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6)カラオケボックスその他これに類するもの (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項及び第9項に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業施設 (8)ナイトクラブその他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 |
500平方メートル ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 (1)市長が公共公益上やむを得ないと認めたもの (2)この地区計画に関する都市計画が定められた際、現に存する敷地で、その全部を一の敷地として使用するもの |
壁面の位置の制限 |
幅員12メートル以上の地区内幹線道路においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2メートル以上とする。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁や屋根の色彩は、周辺の環境に調和したものとする。 屋外広告物は、過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
かき又はさくを設置する場合は、原則としてブロック塀等を避け、生垣又は透視可能なフェンス等その他これらに類する構造とする。 |
お問い合わせ
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