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4町パティオ地区地区計画の概要

更新日:2018年3月1日

名称:4町パティオ地区地区計画
位置:高松市南新町の一部、田町の一部及び亀井町の一部
面積:約0.4ヘクタール

区域の整備、開発 及び保全に関する方針
地区計画の目標

本地区は、高松中心市街地のへそに位置し、3つの商店街に隣接し、小さな広場に建物が面して建つ貴重な空間である。現在の広場の場所は、戦前から空き地であり、戦災復興区画整理事業において広場として計画され現在に至るが、以前から映画館や劇場が隣接し、様々な人が行き交い賑わった場所である。
この広場周辺を、「まちなかのオアシス」(憩いの場)、「みんなの中庭」(アクティビティを生み出す場)として、地元関係者のみでなくまちなかへの来街者が快適に利用できる空間に再生することにより、中心市街地の活性化に資することを目標とする。

土地利用の方針 隣接する3商店街との連続性を確保し、良好な都心の商業地環境の維持・向上に努めるとともに、都心居住地としての環境を確保し、商業と住宅の共存を図る。
地区施設の整備方針 快適にくつろぐことができ、多様なアクティビティを受け入れられるよう、工作物のないシンプルな空間、照明の工夫による美しい夜の景色、既存樹木を活用した木陰のある空間を実現すべく、広場のリニューアルを図る。
建築物等の整備の方針 広場に面する建築物の1階部分は、賑わいを生む店舗の立地を誘導する。また、1階部分や壁面等の工夫により、広場との一体感や賑やかさを創出し、美しい個性的な空間を形成する。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模
広場(約500平方メートル)
(計画図表示のとおり)

建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限

1 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項及び第9項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業施設
2 1階を次に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。ただし、1階を次に掲げる用途に供する部分が、廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び広場に面しないものを除く。
(1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
ただし、地区整備計画図に指定する区域を除く。
(2)事務所
(3)ホテル、旅館
(4)車庫
(5)倉庫業を営む倉庫
(6)工場
ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等を除く。

建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の壁面、屋外広告物は、色彩、デザイン、大きさ、設置場所などについて周囲の環境と調和を図り、美観を良好に保つよう配慮するものとする。
かき又はさくの構造の制限 広場に面して、塀や柵、門は設けてはならない。

「区域、地区整備計画の区域、並びに地区施設の配置及び規模は計画図表示のとおり」
理由:4町パティオ地区の良好なまちづくりを誘導するため、地区計画を決定するものである。

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2455

ファクス:087-839-2452