更新日:2021年6月1日
食品衛生法及び食品表示法の改正により、令和3年6月1日からは、食品衛生法に違反又は違反のおそれがある食品等の自主回収(食品リコール)を行う場合、管轄の保健所への届出が義務付けられます。入手したリコール情報については、国が集約し健康被害のリスクの程度に応じて公表することで、国民に対し広く情報発信することとなります。
また、営業者は、回収が終了するまでの間、随時リコール情報の更新を行うことについても義務付けられます。
食品等の自主回収報告制度の創設(『食品衛生法等の一部を改正する法律』に基づく政省令等に関する説明会)YouTube(外部サイト)
厚労省説明資料(スライド)リコール制度(PDF:1,114KB)
事業者の皆さまへ(リコールリーフレット)(PDF:356KB)
消費者の皆さまへ(リコールリーフレット)(PDF:450KB)