更新日:2022年12月8日
令和2年6月1日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、大規模事業者はHACCPの国際的なガイドラインに基づく衛生管理「HACCPに基づく衛生管理」を、小規模営業者等(食品の取扱いに直接従事する者が50人未満の小規模な事業所、製造・加工等した食品の全部又は大部分を隣接又は併設する店舗で小売り販売するもの、飲食店営業、そうざい製造、パン製造事業者等)は、厚生労働省が内容を確認した手引書に基づき「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を取り組んでいただくこととなりました。
これらHACCPに沿った衛生管理の義務化は、1年の経過措置を経て、令和3年6月1日から本格施行されました。
HACCP(ハサップ)に沿った 衛生管理の制度化(『食品衛生法等の一部を改正する法律』に基づく政省令等に関する説明会)YouTube(外部サイト)
厚労省説明資料(スライド)HACCP(PDF:3,365KB)
厚労省説明資料(スライド)措置基準(PDF:1,618KB)
営業者は、厚生労働省令で定められた基準(公衆衛生上必要な措置の基準:別表第17(一般衛生管理に関する基準)、別表第18(HACCPに沿った衛生管理に関する基準))に従って衛生管理計画を作成し、これを遵守しなければなりません。
食品衛生法施行規則第66条の2別表第17(一般衛生管理に関する基準)(PDF:714KB)
食品衛生法施行規則第66条の2別表第18(HACCPに沿った衛生管理に関する基準)(PDF:384KB)
食品の取扱いに直接従事する者が50人未満の小規模な事業所、製造・加工等した食品の全部又は大部分を隣接又は併設する店舗で小売り販売するもの、飲食店営業、そうざい製造、パン製造事業者等は、関係団体等が作成し、厚生労働省がその内容を確認した手引書(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書)に基づき取り組むことが認められています。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイト)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理リーフレット(PDF:1,043KB)
HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(2021年5月31日改正)(PDF:856KB)
「公衆衛生に与える影響が少ない営業」を営む方は、HACCPに沿った衛生管理は必要に応じて行うこととされています。
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法上の「営業」に当たらないことから、HACCPに沿った衛生管理の対象外となります。
また、病院や学校などの営業以外の給食施設についてはHACCPに沿った衛生管理の実施が求められますが、1回20食程度未満の食事を提供する、特定少数を対象とした給食施設はHACCPに沿った衛生管理の対象外となります。