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農用地利用計画変更(農振除外)の申出について

更新日:2025年10月21日

申出の受付

年3回とします。(4月・8月・12月とし、締切日は20日。12月は15日とする。締切日が土曜、日曜、祝日の場合は次の平日とする。)

特例として、下記4項目に限り6月・10月・2月にも受付します。
(1)自己所有農地において農家住宅若しくは分家住宅を新築又は増築する場合
 ※「農家」とは、経営耕地面積が10a以上又は農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。(農林水産省ホームページより引用)
 ※「分家住宅」の対象となる親族の範囲は、原則として農家の直系3親等までとする。(配偶者の直系3親等までを含む。)
(2)土地収用法該当事業実施による移転先となる場合
(3)自然災害からの復旧を行う場合
(4)災害又は事故等による多額の負債を整理する場合

申出内容について農林水産課(高松市役所本庁舎5階)まで事前相談の上、申出書を提出してください。
また、締切日直前は混雑しますので、お早めに提出をお願いします。
なお、締切日を過ぎての申出書類の修正はできません。(ただし、本市から補正の指示があった場合を除く。)

申出に必要な書類

申出書(所定様式による) 4部(3部は下記書類を添付、1部は通知用)

(1) 各項目とも枠に入りきらない場合は、別紙として添付すること。
(2) 「当該土地を選定した理由及び経緯」には必ず当該土地以外に代替するべき土地がない理由を具体的に記載し、それを証明できる資料等があれば添付すること。
(3) 「氏名」欄は、署名又は記名押印すること。ただし、行政書士が委任を受けて申出を行う場合は、委任状を添付することをもって押印不要とする。

添付書類 申出書を表に左綴りで3部(正本1部、副本2部)

1 申出地の所在略図(市販の住宅地図でも可)

 申出地及び併せて利用する土地(以下「申出地等」という。)の位置及び付近の状況を表示した図面(申出地を中心に概ね半径500メートルの範囲の土地利用の状況が分かるものであること。また、事業目的の場合にあっては、事業者の所在位置が分かるものであること。)に次の事項を記入したもの。
 ア 縮尺及び方位
 イ 申出地等の範囲(申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示)
 ウ 接続道路の種類(国・県・市道、農道、私道などを表示)

2 公図写し

 申出地等及びその周辺を表示した法務局備付け公図写し(事業区域が広範囲である場合は縮小したものでも可)に次の事項を記入したもの。
 ア 縮尺及び方位
 イ 申出地等の範囲(申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示)
 ウ 変更する土地及びその周辺の土地の地番、地目、地積及び所有者氏名(農用地区域内の土地については緑色で表示)
 エ 接続道路の種類(国・県・市・町道、農道、私道など)、幅員(標準的箇所の幅員)及び名称がある場合はその名称(該当部分は茶色で表示)
 オ 水路、河川、ため池等がある場合は、その種類及び名称等(該当部分は青色で表示)

3 土地利用計画図

 土地の具体的な利用計画を表示した縮尺100分の1から2,000分の1程度の図面に次の事項を記入したもの。なお、併せて利用する土地がある場合は、その土地の利用状況又は計画も記入すること。
 ア 縮尺及び方位
 イ 申出地等の範囲(申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示)
 ウ 建物及び工作物の位置及び建築等の範囲
 エ 利用の目的が駐車場、作業場、資材置場等である場合はその区画、台数、面積及び保管する物の種類など
 オ 申出地が分筆を伴う場合には、申出地の面積の算出根拠を記入すること(土地利用計画図に記載することも可)
 カ 取水及び排水の位置、排水経路

4 建物平面図(土地利用計画図に記入することも可)

 建物内部の利用計画を表示した縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面に次の事項を記入したもの。
 ア 縮尺及び方位
 イ 建物の規模等
 ウ 部屋等の配置及び利用目的

5 事業計画書等

 所有地一覧表又は候補地比較検討表とその位置図を添付すること。
(1)変更後の用途が、自己住宅(自己住宅の敷地と一体的に利用する車庫、物置等を含む。)の場合
   自己住宅等利用計画書(別紙様式1を参考に作成したもの。したがって、同等の内容が記載されておれば、別紙様式以外のものでも可)
(2)変更後の用途が上記以外の場合
   事業計画書(別紙様式2を参考に作成したもの。したがって、同等の内容が記載されておれば、別紙様式以外のものでも可)

6 被害防除計画書写し

7 隣接農地関係者同意書写し

 申出時点で添付できない場合は、書類が整い次第提出すること。
(1)申出地が第1種農地(農業に対する公共投資の対象となった農地)の場合
(2)申出目的が産業廃棄物処理場、大規模工場、大規模分譲住宅、大規模資材置場(大規模とは申出面積が2,000平方メートル以上)の場合

8 意見書 所定様式により作成し、申出書類の末尾に添付

 塩江町においては森林組合長も必要な場合あり

9 その他参考となる書類

(1)変更後の用途が、分譲住宅や産業廃棄物の処分場などの場合で、事業実施のために他法令の許認可、資格等が必要となる場合
   当該他法令の許認可、資格等を有することを証する資料の写し
(2)1種(甲種)農地を除外する場合
   登記事項全部証明書写し
(3)譲受人が法人の場合
   法人登記事項証明書写し
(4)行政書士が代理して申出する場合
   譲渡人及び譲受人からの委任状
(5)その他、農用地利用計画の変更について審査する上で、特に必要と認められる資料
   断面図、建物立面図、駐車予定車種・車番一覧等が必要な場合あり

様式ダウンロード


候補地比較検討表は、除外後の用途により様式が一部異なりますので注意してください。

関連情報

本市では、香川県の農業振興地域整備計画変更に係る判断基準、留意事項及び事務取扱要領に基づき、計画変更を行っています。

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お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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