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危機関連保証の認定について

更新日:2022年1月1日

新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

制度概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度
※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は原則1~3営業日程度で発行します。
(余裕をもって申請いただきますよう、ご協力をお願いします。)

対象中小企業者

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高の減少について、市町村長の認定が必要)

※企業全体の売上高で計算してください。店舗単位での申請はできません。

危機指定期間

現在、危機関連保証の指定期間ではありません。

認定書の有効期限

認定書の有効期限は発行日から30日間ですが、危機指定期間の終期が先に到来する場合はその終期が有効期限となります。
有効期限が過ぎた場合は、認定書が無効になります。必要な場合は改めて申請してください。
※有効期限切れ等による再申請の際は、申請日時点における最新の状況で申請してください。
なお、認定書の有効期限内であれば、異なる金融機関の融資を受ける場合でも、再申請や重複申請は必要ありません。

郵送による申請について

認定申請を郵送で行うことが可能です。
郵送による申請の場合は、認定書を送付しますので切手を貼った返信用封筒を同封してください。

不備があった際や、返信用封筒が入っていなかった場合に連絡しますので
連絡先の電話番号を記載してください。(申請書等の余白や、別に紙を添付いただいてもかまいません。)

郵送申請の場合、認定書の発行及び郵送に日数を要します。
有効期間は認定日から30日間となりますので、ご了承ください。

申請書類

現在、危機関連保証の指定期間ではありません。

備考

・経営安定関連保証(いわゆるセーフティネット保証)と併用可能です。
(それぞれ別枠の補償限度額が付与されます)

・認定期間(認定書発行から30日)内に香川県信用保証協会に経営安定関連保証の申込を行ってください。
申請の際にはあらかじめ金融機関・香川県信用保証協会にご相談の上申請をお願いします。

・セーフティネット保証の認定についてはこちら

リンク

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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