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会計年度任用職員について

更新日:2024年1月17日

主な勤務条件

任用期間及び職務内容

任用期間は最大で1会計年度となります。
職務内容は職種で異なりますので、各募集要項で確認してください。

年齢制限

年齢制限は設けていません。

勤務時間

1日につき7時間45分以内、1週間当たり38時間45分以内(職種によって異なります)
1週間当たりの勤務時間が38時間45分の場合はフルタイム会計年度任用職員、38時間45分未満の場合はパートタイム会計年度任用職員となります。

休暇制度

年次有給休暇は1週間の勤務日数、任期、勤務年数に応じて20日を限度に付与されます。
その他特別休暇等は下記会計年度休暇一覧をご確認ください。

給与等

高松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例などに基づき支給します。
職種に応じて給与等が異なりますので各募集要項等で確認してください。

手当等

条件に応じて、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当等の対象となります。
期末・勤勉手当は任用期間が6月以上かつ週の勤務時間数が20時間以上の場合に支給されます。なお、在職期間や勤務実績等により、支給月数が変動します。
退職手当はフルタイムによる勤務が1か月に18日以上、かつ任期が6か月を超える場合に対象となります。

再度の任用(更新)

人事評価や勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行います。
再度の任用の上限回数は原則3回です。ただし、職種により異なります。

社会保険等について

健康保険(地方公務員等共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険等に加入します。加入条件は下記のとおりです。

●雇用保険
 雇用期間が31日以上かつ1週間の所定労働時間が20時間以上の場合に資格を取得します。

●健康保険(地方公務員等共済組合)及び厚生年金保険
 (1)又は(2)の要件を満たす場合に資格を取得します。
   (1)週の労働時間が常勤職員の3/4以上(週30時間以上)で、2か月を超えて雇用される見込である者。
   (2)(1)以外で次のいずれにも該当する者【短時間労働者】
      ・週の所定勤務時間が20時間以上あること
      ・雇用期間が2か月を超えると見込まれること
      ・報酬月額が88,000円以上であること
      ・学生でないこと

※フルタイム勤務で任用の場合
・任用後6か月経過後は雇用保険の資格を喪失し、退職手当の受給資格を得ます。
・任用後12か月経過後は年金制度についても地方公務員等共済組合に加入します。

その他

・地方公務員法の規定に基づき、採用時(継続任用時を含む。)は全て条件付きのものとし、採用後1か月を良好な成績で勤務したときに高松市会計年度任用職員として正式採用となります。
 ※再度の任用(更新)を行った場合も任期ごとに改めて条件付採用の対象となります。
・会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分等の対象になります。ただし、営利企業への従事(兼業)等の制限については、パートタイム勤務の人は適用除外となります。
・勤務条件等については、人事院勧告等により変更となる場合があります。

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お問い合わせ

このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190

Eメール:jinji@city.takamatsu.lg.jp

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