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会計年度任用職員(一般行政職補助員(アルバイト))の登録について

更新日:2024年1月6日

会計年度任用職員(一般行政職補助員(アルバイト))登録制度の御案内

制度の内容

 高松市では、市役所の各部署で一時的な業務繁忙や欠員が生じや場合等に勤務していただく会計年度任用職員(アルバイト)の登録者を募集しています。アルバイトを希望する方は、本市に一般行政職補助員として登録していただき、業務が発生した場合に、登録者の中から条件に合う方を選考し、任用する制度です。
 なお、今までの臨時的任用職員(アルバイト)として登録いただいている方も、一般行政職補助員としての登録が必要になります。

職務内容

 窓口案内、パソコンによるデータ入力や軽作業などの事務です。

応募要件

 特にありませんが、従事内容によってはパソコン操作ができる方を優先します。

勤務条件

1 勤務時間
 (1)原則として、月曜日~金曜日 午前10時から午後3時の週20時間
(2)原則として、月曜日~金曜日のうち4日間 午前9時から午後3時の週20時間
 (3)原則として、月曜日~金曜日 午前9時から午後3時の週25時間
 ※1時間の休憩時間あり
 ※勤務する部署によって異なる場合があり

2 休日
 原則、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始
 ((2)のみ 月曜日~金曜日のうち1日)

3 給与等
 時給1,055円(地域手当相当額含む。)
 ※別途、本市規程に基づき交通費相当額が支給される場合があります。また、任用形態や勤務実績等により、期末・勤勉手当が支給される場合があります。

4 任用期間
 原則、1会計年度内で1週間から12か月単位での任用となります。

5 各種保険
 任用形態により、社会保険(共済組合等)、雇用保険、災害補償制度あり。

勤務場所

 市役所本庁、防災合同庁舎、保健所、保健センター、環境業務センター、高松第一高等学校など

登録方法

 登録を希望する本人が、高松市会計年度任用職員(一般行政職補助員)登録申込書に必要事項を記入の上、高松市人事課(市役所3階)へ御持参ください。
 
 ※受付時間は祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです。
 ※郵送での受付はしておりません。
 ※提出書類はお返しできませんので、御了承ください。
 ※登録申込書は以下からダウンロードできます。

登録の取消し方法

 登録後、登録の取消しを希望する場合は、以下のQRコード又はURLより、取消しの希望を登録してください。(登録取消し後、再度登録を希望する場合は、もう一度登録申込書の提出が必要です。)

 【取消し用】URL:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/dV7M/38861(外部サイト)

  【取消し用】QRコード:


(QRコード)

服務等

・地方公務員法の規定に基づき、採用時(継続任用時を含む。)は全て条件付きのものとし、原則として、採用後1か月を良好な成績で勤務したときに高松市会計年度任用職員として正式採用になります。
・会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分等の対象になります。ただし、営利企業への従事(兼業)等の制限については、適用除外となります。

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お問い合わせ

このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190

Eメール:jinji@city.takamatsu.lg.jp

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