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再開発係

更新日:2020年9月1日

市街地再開発事業について

高松市の中央商店街は、アーケード総延長約2,700メートルを誇る全国有数の商店街です。この中心に位置する丸亀町商店街では、470メートルの商店街をA~Gの7つの街区に分け、各街区に役割を持たせた段階的な再開発を推進しており、平成18年度に北端のA街区再開ビル(高松丸亀町壱番街)、平成21年度には小規模連鎖型任意再開発として、B・C街区、さらに平成24年度には再開発計画の中で最大規模のG街区がオープンしました。
本市では引き続き、官民の連携による知恵を活かした、まちづくりを推進していきます。

サンポート高松について

高松港とJR高松駅という海陸の交通ターミナル機能に加え、コンベンション機能や情報発信交流機能、民間の業務・商業機能など多様な都市機能の集積を図り、四国の中枢拠点にふさわしい魅力ある街づくりを進めています。

地域活性化総合特別区域の指定について

総合特区制度は、政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用し、政策課題解決の実現可能性の高い区域における取組に対して、国と地域の政策資源を集中させることにより、国際戦略総合特別区域については産業の国際競争力の強化、地域活性化総合特別区域については地域の活性化を推進し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るものであります。
高松市では、人口減少,少子・高齢化などの問題に対応するため、域活性化総合特区に係る「中心市街地と田園地域が連携する高松コンパクト・エコシティ特区」について、民間事業者等と共同申請し、平成24年7月25日に国の第二次指定を受けました。

琴電連立立体交差事業

琴電連続立体交差事業は、市内中心部の鉄道を連続高架化することによって、踏切を除去し交通の円滑化や沿線の街づくりを一層進めようとするもので、県が事業主体となり、平成12年の事業認可後、事業を進めてきましたが、県の財政状況や事業を取り巻く状況の変化などから、平成22年2月に知事が連立事業の中止を表明しました。

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

届出が必要となる駐車場
下記の3つの要件に該当する駐車場は、路外駐車場設置の届出が必要です。
(1)一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則とし
て商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定され
ている駐車場は対象となりません。
(2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
※1構造及び設備の基準
○自動車の出口及び入口の設置場所等
○車路の幅等
○換気、照明、警報装置等
(3)都市計画区域において駐車料金を徴収するもの。
※(1)(2)のみ該当の場合、届出は不要ですが、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」には適合
しなければなりません。

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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