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土地改良課 [地籍調査室]

更新日:2023年7月31日

地籍調査事業

「地籍」とは

 人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。「地籍」とは、一筆ごとの土地に関する記録のことで、登記所(法務局)の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積(面積)、権利関係などが記載されており、その地図(公図)が備え付けられています。地籍が、登記所(法務局)の土地登記簿や公図に記載されてはじめて、その土地に関する様々な権利が保護されることとなります。

「地籍調査」とは

 「地籍調査」とは、国土調査法に基づく「国土調査」の一つとして実施され、主に市町村が事業主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を現地調査し、境界(筆界)の位置の確認・測量と地積(面積)の測定を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に作成する調査です。地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、県の認証、国の承認を受けた後、写しが法務局に送付されます。法務局において、登記官の職権により、「地籍簿」を基に土地登記簿の記載が修正されるとともに、「地籍図」が現在使用されている公図に替わり、「不動産登記法第14条第1項に規定する地図」として備え付けられます。

地籍調査の流れ

 地籍調査は、一つの調査地区について、調査開始から登記が完了するまでに、およそ3年を予定しています。

事前準備

1 実施計画の策定・準備
 調査を実施しようとする市町村が、関係行政機関との連絡や調整を行い、いつ、どの地区を調査するのか等の計画を作り、調査を始める準備をします。また、計画に基づいた交付金の要望もしていきます。

1年目

2 地元説明会の開催
 地籍調査を行う地区の土地所有者の皆様に、総合センター及び支所又はコミュニティセンター等に集まっていただき、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業手順などを知っていただくため実施します。

3 一筆地調査(現地調査)の立会い
 地籍調査では、境界(筆界)を挟んで接する土地所有者の方々に、双方の合意の上で、土地の境界(筆界)を確認してもらいます。土地所有者など関係者の皆様に直接現地に来ていただき、登記所(法務局)にある公図等を基に作成した筆界案の資料を参考にして、自分の土地の範囲を確認してもらいます。また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も併せて調査します。

4 地籍測量(基準点設置・一筆地測量)
 測量の基準となる図根点(座標値を求めるための基準点)を設置し、一筆地調査で確認した境界杭(筆界杭)などを基に、一筆ごとの土地の筆界点(座標値で表示)の測量を行います。

2年目

5 地籍図案・地籍簿案の作成
 地籍測量の結果を基に、正確な地図(地籍図案)を作るとともに、一筆地調査と地籍測量の結果をまとめて、地籍簿案を作成します。

6 調査結果の閲覧・修正
 一筆地調査(現地調査)を行った翌年度に、作成された地籍図案と地籍簿案は、土地所有者の皆様に閲覧していただき、内容確認を行います。閲覧は、調査地区ごとに行われており、国土調査法で定められた期間は20日間です。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、閲覧期間中に土地所有者の方は訂正の申し出をすることができ、必要に応じて再調査の上、修正が行われます。ここで確認された地籍調査の内容が、最終的な地籍調査の成果となります。

3年目

7 認証・登記所(法務局)への送付・備え付け
 地籍調査の成果である「地籍図」と「地籍簿」は、県の認証、国の承認を受けた後、写しが登記所(法務局)に送付されます。登記所(法務局)では、地籍簿に従って土地登記簿の記載事項を修正し、それまで登記所(法務局)にあった地図(公図)の替わりに、地籍図を登記所(法務局)備え付けの正式な地図(不動産登記法第14条第1項に規定する地図)とします。このように、登記所(法務局)では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用しています。

高松市が実施する令和5年度の地籍調査事業について

対象地区(予定)

1年目:一筆地調査(現地調査)の立会い
 香川町東谷の一部(森窪・久保田・白砂の一部【東側】)
2年目:成果物(地籍図案・地籍簿案)の作成及び調査結果の閲覧・修正
 香川町東谷の一部(天神・大深田・仏坂)

関係リンク

測量成果を更に活用してください!

  国土調査法第19号第5項指定制度を活用すれば、測量成果が地籍調査を行ったものと同等に扱われ、登記所(法務局)に備え付けられます。是非、下記の国土交通省Webサイトを御覧ください。

お知らせ

地籍調査室庵治分室の業務終了のお知らせ

 庵治地区の地籍調査事業が完了することに伴い、令和5年3月31日(金曜日)をもって、地籍調査室庵治分室での窓口業務を終了します。
 4月3日(月曜日)以後の庵治地区及び牟礼地区の地籍図等の写しの提供、また相談業務は、高松市役所土地改良課地籍調査室又は香川総合センター内・地籍調査室香川分室にてお受けします。
 なお、御不明な点がありましたら、地籍調査室(087-839-2436)又は香川分室(087-879-0742)まで御相談ください。

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お問い合わせ

このページは土地改良課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2433
ファクス:087-839-2430

Eメール:tochikai@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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