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高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2026年10月16日

 ※制度を利用される方は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:954KB)」をご一読いただき、宣誓希望日の7日前までに予約をしてください。

制度の概要

 本市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、市民一人一人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指しています。

 この理念に基づき、LGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するために、令和2年4月1日に「高松市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
 さらに、令和5年9月1日からは、本制度の対象者を拡充し、パートナーシップの関係にある2人の一方若しくは双方の子又は父母等についても家族関係にあることを証明する「高松市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。

パートナーシップ宣誓制度とは

 法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方がLGBTなど性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。

ファミリーシップ宣誓制度とは

 法律上の家族関係とは異なり、パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等を家族とし、継続的な共同生活を行っている又は行うことを約した関係であることを宣誓し、市が公的に証明する制度です。

宣誓件数

39件(令和8年10月16日現在)
※うち、ファミリーシップ宣誓:2件

宣誓できる方

パートナーシップ宣誓

 次の全ての要件に該当する方です。

  1. 成年(満18歳以上)に達していること
  2. 高松市民であること、又は転入予定者であること
    転入予定の方は、その事実が確認できる書類を(転出証明書等)が必要です。
    また、宣誓から3か月以内に住民票の写し等を提出いただく必要があります。
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

ファミリーシップ宣誓

 ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ましていることのほか、ファミリーシップ対象者について、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. パートナーシップ宣誓者の一方若しくは双方の子又は父母等(3親等内の親族)であること
  2. ファミリーシップ対象者である本人が同意していること
    15歳未満の方については、親権者の同意が必要です。
    未成年の方については、パートナーシップ宣誓者の一方又は双方と生計同一である必要があります。
  3. パートナーシップ宣誓者以外の方とファミリーシップの関係にないこと(他都市含む)

    宣誓手続きの流れ(事前予約~宣誓証明書の交付)

    1.事前予約

     宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。
     下記の申込フォーム又は電話、メールでご予約ください。

     ※申込みから3開庁日以内に日程を決定し、電話又はメールで御連絡いたします。

    2.宣誓

     必要書類を揃え、提出していただきます。
     必要書類の様式は、以下からダウンロードしていただくか当課窓口でもお渡しが可能です。

     ※当日お越しいただく方や準備物等は、宣誓ごとに異なりますので、必ず手引きを御確認ください。

    3.宣誓証明書の交付

     要件を全て満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書(カード)を交付します。

    • 内容等の確認に時間を要するため、証明書の交付に1時間程度時間がかかります。
    • 即日交付できない場合等もありますので、御了承ください。

    留意事項

    • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法的な効力を有するものではなく、また、パートナーのお二人やファミリーシップ対象者の方との同一世帯や同一生計等を証明するものでもありません。
    • 宣誓、証明書交付による費用はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。

    パートナーシップ制度自治体間連携について

     本市は、令和7年10月1日にパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しました。
     ネットワークに加入している自治体間で、転出・転入する際は、手続きを一部簡素化することができます。

     詳細については、こちらを御覧ください。

    利用可能な行政サービス(制度)等

    その他の手続き(再交付、宣誓内容の変更、返還など)

     各手続きに必要な書類の様式は、以下からダウンロードいただくか、当課窓口でもお渡ししています。

    証明書の再交付について

     紛失、き損その他の事情により証明書の再交付を希望される場合は、証明書を再交付します。

     詳細は、手引きの7ページをご覧ください。

    流れ

    1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
      ※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
    2. 市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
    3. 当日、必要書類を持ってお越しください。
    4. 書類等を確認後、証明書を再交付します。

    宣誓内容の変更について

     氏名(又は通称名)、住所、電話番号等に変更があった場合やファミリーシップ対象者の追加・解消などを希望される場合は手続きが必要です。

     詳細は、手引きの7ページをご覧ください。

    流れ

    1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
      ※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
      ※住所又は電話番号が変更となる場合は、日時等のご予約は不要です。「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度内容変更届(様式第4号)」を直接持参又は郵送いただければ、手続きは完了です。
    2. 市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
      ※必要書類は、手続きごとに異なります。
    3. 当日、必要書類を持ってお越しください。
    4. 書類等を確認後、新たな証明書を交付します。

    証明書の返還について

     パートナーシップが解消された場合や宣誓者の一方又は双方が市外に転出された場合などは、宣誓証明書を返還いただく必要があります。

     詳細は、 手引きの7ページをご覧ください。

    流れ

    1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
      ※当日来庁いただくのは、パートナーシップ宣誓者お二人のうち、どちらか一方で構いません。
    2. 市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
    3. 当日、必要書類を持ってお越しください。

    宣誓に関する申立てについて

     ファミリーシップ対象者は、宣誓証明書等から当該氏名を削除するよう申立てすることができます。
     ただし、申立ては満15歳以上でなければすることができません。

     詳細は、手引きの8ページをご覧ください。

    流れ

    1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申込フォーム(外部サイト)又は電話、メール等で来庁いただく日時をご予約ください。
    2. 市から日時・場所・必要書類について、電話又はメールでご連絡いたします。
    3. 当日、必要書類を持ってお越しください。
    4. 書類の審査後、パートナーシップ宣誓者及び申立者以外のファミリーシップ対象者に、新たな証明書を交付します。

    関係書類

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    お問い合わせ

    このページは人権・男女共同参画推進課が担当しています。
    〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
    電話:087-839-2292
    ファクス:087-839-2291

    Eメール:keihatsu@city.takamatsu.lg.jp

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