落札後の注意事項
更新日:2021年7月8日
1 権利移転手続
- 入札終了後に高松市が最高価申込者などへメールで、落札した公売財産の売却区分番号、高松市の連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、メールに記載された高松市の連絡先へ電話で連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。
- 高松市は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。
2 必要な費用
動産 | ・買受代金(注釈) |
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自動車 |
・買受代金(注釈) |
不動産 |
・買受代金(注釈) |
(注釈)
- 買受代金とは、落札価額から納付済みの公売保証金額を差し引いた金額のことです。
(注意)
- 買受代金納付期限までに、高松市が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に必要書類の郵送料、公売財産の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。
3 必要な書類
- 詳細は、入札終了後に高松市が買受人などへ送信するメール及び電話でご案内します。
4 公売財産の権利移転について
動産 | 直接引渡し |
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自動車 |
直接引渡し |
不動産 |
権利移転手続 |
(注意)
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などにその自動車を持ち込む必要があります。
5 代理人が権利移転手続を行う場合
買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)以外が、買受代金の納付、公売財産の引取りなどを行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を御覧ください。
6 権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その公売財産の所有権などの権利は買受人に移転します。
ただし、公売財産が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
7 重要事項
落札後の権利移転手続の重要な事項です。必ず御確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。 |
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高松市は公売財産について |
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引渡条件 | 公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
高松市の引渡義務 |
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返品・交換 | 落札された公売財産はどのような理由があっても返品・交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
最高価申込者決定後 |
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(注意)
入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も買受人に含みます。
お問い合わせ
このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230