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落札後の注意事項

更新日:2021年7月8日

1 権利移転手続

  • 入札終了後に高松市が最高価申込者などへメールで、落札した公売財産の売却区分番号、高松市の連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、メールに記載された高松市の連絡先へ電話で連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。
  • 高松市は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。

2 必要な費用

動産 ・買受代金(注釈)

自動車

・買受代金(注釈)
・自動車検査登録印紙相当額

不動産

・買受代金(注釈)
・登録免許税相当額

(注釈)

  • 買受代金とは、落札価額から納付済みの公売保証金額を差し引いた金額のことです。

(注意)

  • 買受代金納付期限までに、高松市が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、公売財産の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

3 必要な書類

  • 詳細は、入札終了後に高松市が買受人などへ送信するメール及び電話でご案内します。

4 公売財産の権利移転について

動産

直接引渡し
高松市の案内に従い、公売財産を引き取ってください。引渡場所は、公売物件詳細画面で確認してください。
宅配便などで引き取る
高松市が必要書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に、公売財産を発送します。なお、送付費用などは買受人の負担となります。また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ高松市に相談してください。

自動車

直接引渡し
高松市の案内に従い、公売財産を引き取ってください。売却決定(入札終了日の7日後)後、高松市が買受代金の納付を確認した後に引取りが可能となります。
権利移転手続
引渡し後の名義変更(所有権移転)は、買受人がお住いの地域の運輸支局等にて行う必要があります。

不動産

権利移転手続
高松市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、提出された書類などで権利移転の手続(登記の嘱託)を行います。権利移転の登記手続完了までは、入札終了後1か月半程度の期間を必要とする場合があります。なお、高松市は買受人への不動産登記簿上の権利移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。

(注意)
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などにその自動車を持ち込む必要があります。

5 代理人が権利移転手続を行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)以外が、買受代金の納付、公売財産の引取りなどを行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を御覧ください。

6 権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その公売財産の所有権などの権利は買受人に移転します。
ただし、公売財産が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

7 重要事項

落札後の権利移転手続の重要な事項です。必ず御確認ください。

危険負担 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
瑕疵(かし)担保責任 高松市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
引渡条件 公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
高松市の引渡義務
  • 売却決定通知書を保管人に提示して引渡しを受ける場合
    高松市は売却決定通知書を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は売却決定通知書を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。その保管人が現実の引渡しを拒否しても高松市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
  • 公売財産が不動産の場合
    高松市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。
返品・交換 落札された公売財産はどのような理由があっても返品・交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

最高価申込者決定後
公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売財産に関する差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、最高価申込者など又は買受人などは買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 公売保証金の返還には、4週間程度必要とする場合があります。

(注意)
入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も買受人に含みます。

お問い合わせ

このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230

Eメール:nouzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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