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代理人が落札後の手続を行う場合

更新日:2021年4月1日

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付、公売財産の引取りなどの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を御提出ください。

  必要書類など 備考

1

委任状

 

2

代理人の免許証など本人確認書面 代理人が高松市に直接買受代金や提出書類を持参、若しくは、公売財産の引取りをする場合に必要

注意:買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付、公売財産の引取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

お問い合わせ

このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230

Eメール:nouzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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