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償却資産について

更新日:2023年12月4日

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

 中小事業者等が、高松市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の特例措置を講じます。詳細は資料を御確認ください。

1 償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。(地方税法第341条第4号)
 償却資産をお持ちの方は、資産の多少、増減の有無にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日)現在、高松市内に所有している償却資産の状況を、高松市に申告していただくことになっています。(地方税法第383条)
 申告をする際は、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に行ってください。

○償却資産の種類と具体例
種類 具体例
1.構築物 舗装路面、緑化施設等の外構工事、屋上看板、橋、庭園、サイロ、外灯、受変電設備、LAN配線、壁面サイン工事、賃借人による内装など
2.機械及び装置 旋盤等の工作機械、ブルドーザー等の土木建設機械、太陽光発電設備など
3.船舶 漁船、フェリー、貨物船、油そう船、モーターボート、ヨットなど
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車など
6.工具、器具及び備品 OA機器、机、ルームエアコン、金型、医療用機器、自動販売機、立看板、パチンコ台、無人駐車料金徴収装置、漁具、貸植木など

○申告の対象とならない資産

  • 取得価額が10万円未満で、法人税法又は所得税法の規定により、一時に損金又は必要経費に算入している資産。(少額の減価償却資産)
  • 取得価額が20万円未満で、法人税法又は所得税法の規定により、3年間で一括して均等償却している資産。(一括償却資産)

 上記の少額の減価償却資産や一括償却資産であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。

  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる資産。
  • 無形固定資産。(特許権、営業権、ソフトウェアなど)
  • 繰延資産(開業費、開発費、負担金など)

2 償却資産の申告について

 償却資産の所有者は、資産の多少、増減の有無にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日)現在、高松市内に所有している償却資産の状況を、高松市へ申告していただくことになっています。(地方税法383条)

○申告期限
 令和6年1月31日(水曜日) 【申告書の提出は1月4日(木曜日)以降でお願いします】
 窓口の混雑緩和のため、できる限り窓口での申告を避けて、郵送又はエルタックスでの申告に御協力ください。

○提出先
 〒760-8571
 香川県高松市番町一丁目8番15号
 高松市役所 資産税課 償却資産係(本庁舎2階 19番窓口)

○提出書類
 ●償却資産申告書
 ●種類別明細書(増加資産・全資産用)
 ●種類別明細書(減少資産用)

※全国統一様式(第26号様式)によるものであれば、高松市配布の用紙以外でも受付いたします。なお、高松市から送付された申告書を使用しない場合でも、所有者コードの確認が必要ですので、必ず送付された申告書を添えて御提出ください。


※eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページへリンクします。

3 償却資産の評価額の算出方法・評価額の計算例・税額の算出方法について

 固定資産評価基準に基づき、申告いただいた一品ごとの償却資産について、取得価額を基礎として、その償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して、賦課期日(1月1日)現在で評価を行います。

評価額の算出方法
 (1)取得1年目の償却資産

   取得価額×(1-減価率/2)= 評価額

 (2)取得2年目以降の償却資産

   前年度の評価額×(1-減価率)= 評価額

 ※評価額の最低限度額は、取得価額の5パーセントです。
  償却済資産の場合など、評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得
  価額の5パーセントの額が評価額となります。

 ※減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率(耐用年数省令別表第7)と同一です。

 ※取得価額の算定方法・消費税の取扱いは、原則として、法人税法等の取扱いと同一です。

評価額の計算例
 取得価額 700,000円、取得年月 令和5年8月、耐用年数3年の償却資産の場合

 ※耐用年数3年に応ずる減価率は0.536

 令和6年度:700,000円×(1-0.536/2)=512,400円
 令和7年度:512,400円×(1-0.536)=237,753円
 令和8年度:237,753円×(1-0.536)=110,317円   
 令和9年度:110,317円×(1-0.536)=51,187円
 令和10年度:51,187円×(1-0.536)=23,750円 < 35,000円

※令和10年度で取得価額の5パーセント(35,000円)を下回りますので、令和10年度以降の評価額は35,000円となります。

税額の算出方法
 課税標準額(すべての償却資産の評価額の合計)に基づき、税額を算出します。

 課税標準額(1,000未満切捨)× 税 率(1.4パーセント)=税 額(100円未満切捨)

 特例該当資産については、特例率を考慮します。

4 非課税、課税標準の特例について

(1)非課税の該当資産
 地方税法第348条及び地方税附則第14条の非課税適用を受ける資産については、その適用条項を種類別明細書の摘要欄に記入してください。
 なお、新たに取得した該当資産については、非課税該当資産であることが確認できる書類(認可書、公的機関が発行する証明書等)を提出してください。
(2)課税標準の特例の該当資産
 地方税法第349条の3並びに地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3の課税標準の特例適用を受ける資産については、その適用条項を種類別明細書の摘要欄に記入してください。
 また、新たに適用される資産については、特例該当資産であることが確認できる書類(所管の主務官庁等の証明書又は届出書の写し)を申告書に添付してください。

5 マイナンバー(個人番号・法人番号)について

 マイナンバー制度の導入により、償却資産申告書には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定めるマイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が必要となります。

 個人の方が、マイナンバーを記入した償却資産申告書を提出する場合は、原則として、

  (1)個人番号カード又は
  (2)番号通知カード及び運転免許証、パスポート等

 の提示又は写しの添付が必要となります。

 代理人が提出する場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類及び委任状等が必要となります。
 ただし、本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合、償却資産申告書への個人番号の記入が無かったものとして取り扱いますので、あらかじめ御了承ください。

6 郵便料金の御負担について

 簡易申告書が同封されている事業者の方につきましては、平成28年度申告分より料金受取人払郵便を取り止めましたので、郵便料金を負担していただきますよう、よろしくお願いいたします。
 また、郵送等で申告した場合に控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った封筒を同封してください。

7 過年度への遡及について

 実地調査等に伴い、償却資産の新規申告及び修正申告をお願いすることがあります。その場合の課税は、現年度だけでなく、資産の取得年次に応じて過年度に遡及(最大5年間)することがありますので、あらかじめ御承知おきください。(地方税法第17条の5第5項)

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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