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固定資産税の用語集

更新日:2021年3月31日

課税標準額

 税額決定の基準となる課税物件の価格
 課税標準額×税率=税額

固定資産評価基準

 総務大臣が固定資産税の評価の適正化、均衡化を確保するために、作成した評価の基準書

土地課税台帳

 登記簿に登記されている土地について所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該土地の基準年度の価格を登録した帳簿

土地補充課税台帳

 登記簿に登記されていない土地で、固定資産税を課することができるものについて所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該土地の基準年度の価格を登録した帳簿

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表わしたもの

家屋課税台帳

 登記簿に登記されている家屋について所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該家屋の基準年度の価格を登録した帳簿

家屋補充課税台帳

 登記簿に登録されている家屋以外の家屋(未登記家屋)で固定資産税を課すことができるものについて所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該家屋の基準年度の価格を登録した帳簿

通知書番号

 納税義務者に付される任意の一連番号。10桁で表示している。(電話での照会の時に、相手を把握するために重要)

区分所有

 マンションなど、一棟の建物で、構造上区分された部分を、独立して所有している。

新築住宅軽減

 要件を満たす新築住宅の税金が一定期間減額される。
 詳しくは、ここをクリックして家屋についてを御覧ください。

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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