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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年1月1日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

相続又は遺贈により被相続人が居住していた家屋及び敷地等を取得し、相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は敷地等を譲渡した場合は、所得税及び住民税の算定において、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

本特例の適用可否については、管轄の税務署(国税局)にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けていても、特例が適用されない場合があります。

特例を受けるにあたり必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)を受けるためには、市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
高松市内に所在する物件を譲渡し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類をくらし安全安心課へ提出してください。
また、令和5年度税制改正により所要の改正が行われたため、令和5年12月31日以前に譲渡した場合と令和6年1月1日以降に譲渡した場合では、ご用意いただく書類が異なりますので、ご注意ください。

必要書類(令和5年12月31日以前の譲渡)

申請に必要な書類についてはこちらをご確認ください。

申請書様式

必要書類(令和6年1月1日以降の譲渡)

申請に必要な書類については上部ファイルをご確認ください。

申請書様式

譲渡の時から譲渡の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合に必要となる証明書様式

提出方法

下記まで郵送又は持参してください。

〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
高松市くらし安全安心課(高松市役所11階)

交付方法

「被相続人居住用家屋等確認書」の即日交付はできません。1週間を目途に、原則郵送(普通郵便)にて交付いたします。

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お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

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