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消費生活相談員を目指してみませんか?

更新日:2020年6月24日

消費生活相談員担い手確保事業について

 消費者庁では、令和2年度における新事業として、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の育成・確保を目的とした、「消費生活相談員担い手確保事業」を実施します。

消費生活相談員担い手確保事業(消費者庁)

↑消費生活相談員担い手確保事業の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。

消費生活相談員とは

 地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
 平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者安全法の改正(H26年6月)ページ(外部サイト)

消費生活相談員の職務
 •事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
 •消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
 •他の専門家等への橋渡し
 •相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
 •消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

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