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住居番号設定(変更)届について(枝番号の付番について)

更新日:2022年4月1日

 住居表示実施地区内で既に住居番号が設定されている建物について、住居番号が重複している場合は、枝番号を付番することが可能となりました。枝番号は原則、申請順に付番します。
 住居番号が重複している場合で枝番号付番を希望する場合は、以下の必要書類が必要です。
 なお、住居番号の設定が完了するまでに2週間程要しますので、御了承ください。住居番号の設定が完了しましたら、枝番号表示板(住居表示板)と通知書をお渡しします。

注意事項

 枝番号を付番すると住所変更の手続が必要となります。これに伴う、マイナンバーカード、不動産登記、運転免許証や各種預貯金、有価証券などの各種契約に係る変更手続については、実費負担にて御自身で行っていただく必要があります。御理解をお願いします。

申請者

・建物の所有者
・建物の管理者
・建物の占有者
※賃貸物件の場合、お住まいの方の承諾や周知等は申請者にてお願いします。

必要書類

・住居番号設定(変更・廃止)届(日中連絡がつく電話番号を必ず記載してください。)
・付近の見取り図(建物の建築場所がわかるもの。住居番号設定届に記載している場合は、不要。)

提出について

 上記の必要書類の提出は、どなたが来られても可能です。(委任状は不要です。)
 住居番号の設定届に関する、手数料は不要です。

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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