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住居表示について

更新日:2022年6月1日

※(お知らせ)住居表示の届出提出先の変更について

住居表示の届出については、これまで、都市計画課で取り扱っていましたが、市民サービス向上のため、令和4年6月1日から、市民課で事務を行うこととなりましたので、届出については、高松市役所本庁舎1階市民課4番窓口へお願いします。なお、土地区画整備事業による換地証明書の交付については、従来どおり都市計画課で取り扱います。

住居表示実施地区

 昭和37年5月10日に、わかりやすい住所の表示のための「住居表示に関する法律」が公布されました。
高松市では、当初から、自治省から同法施行実験都市の指定を受け、昭和39年から事業を実施しています。現在の住居表示実施地区の面積は、約11平方キロメートルになります。
 高松市では、住居表示を実施している地区と、実施していない地区がありますので、一覧表で確認してください。

住居表示実施地区町名一覧表はこちらから

住居番号設定(変更・廃止)届について

 住居表示実施地区内では、住居表示を実施しているため、土地の地番を住所として用いたり、前の建物の住居番号をそのまま使用したりすることはできません。
 住居表示実施地区内で、建物を新築、建て替え、改装、取壊しなどをされた場合は、住居番号設定(変更・廃止)届の提出が必要となります。届出が必要な建物は、住宅、集合住宅、店舗、事務所、工場など住居表示を必要とする建物、その他工作物が対象となります。
 住居表示地区内では住民票の住所は、この住居番号で届出してください。
 なお、住居番号設定(変更)届は、建物の完成前に市民課へ提出をお願いします。住居番号の設定が完了するまでには住居番号設定(変更)届の提出後約2週間かかりますので、御了承ください。
 

住居番号について

 右図の様に道路で囲まれた一画を街区といい、1番、2番…のように街区符号を付けます。
 次に街区の周りを一定の距離に区切り、住居番号の基礎となる番号1、2、3…を右回りに順序よく付けます。
 そして、その家がどの区間を通って出入りするのかによって住居番号を決定します。
 このように、街区符号(〇番)と住居番号(△号)によって住居を表します。
 例えば、Aさん宅は高松市××町◆丁目3番15号となります。

住居番号に枝番号が付番されるようになりました

 住居表示は、わかりやすい住所の表示を目的として、街区を一定区間で区切り、住居に番号を付す運用をしていますが、旗竿形状の土地などでは建物の間隔により同一の番号が生じることがあり、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。
 このような状況を改善するために、令和4年4月1日以降、住居番号に枝番号を加えて、建物を明確に区別できるようになりました。枝番号は原則、申請順に付番します。
 住居番号が重複していることにより、お困りの方は、住居番号設定(変更)届と位置図を作成の上、市民課4番窓口へお越しください。
 なお、枝番号を付番しますと住所変更の手続が必要となります。これに伴う、マイナンバーカード、不動産登記、運転免許証や各種預貯金、有価証券などの各種契約に係る変更手続については、実費負担にて御自身で行っていただく必要があります。御理解をお願いします。

(詳しくは、住居番号設定(変更)届について(枝番号の付番について)

 また、令和4年4月1日以降、新たに住居番号設定届を届出される方で同一番号が生じる場合は、あらかじめ住居番号に枝番号を加えたものを付番するようになります。

これまでの住居番号の付番状況について


 右図のように、同一の進入路をもつ住宅は同じ住居番号となり、重複した住所が複数存在しています。

高松市〇町〇番3号の赤色の住居が枝番号を申請した場合

申請前:高松市〇町〇番3号 
        ↓
申請後:高松市〇町〇番3-1号
 
※原則、申請順に枝番号を付番します。

住居番号表示板・枝番号表示板

 住居番号や枝番号を付番すると、「住居番号表示板」、「枝番号表示板」をお渡しします。玄関や外壁、郵便受けなどの訪問者や郵便配達人がわかりやすい場所に取り付けをお願いします。
 なお、住居番号表示板、枝番号表示板が破損した場合は、新しい表示板をお渡ししますので、市民課までお問い合わせください。

 枝番号の付番申請された方には、
「-🔴」の枝番号プレートをお渡しします。

街区表示板

 住居表示実施地区については、各街区の角付近の建築物等に町名と街区符号が書かれた街区表示板(幅12センチメートル×高さ56センチメートル)を設置し、市民生活の利便性の向上に努めています。 
 みなさまがお住まいの地区で街区表示板の滅失及び破損等にお気づきの場合は、市民課までお知らせください。

お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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