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戸籍関係証明書の交付請求

更新日:2024年2月1日

高松市に本籍を置いている方が、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の交付を請求するための手続です。

※令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。詳細は下記リンクをご確認ください。
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。

証明の種類と手数料

種類 内容 手数料
戸籍の全部(個人)事項証明書〔戸籍謄(抄)本〕

・戸籍に記録されているすべての事項または一部の方
 に係る事項を証明するものです。

1通 450円
除籍の全部(個人)事項証明書〔除籍謄(抄)本〕

・婚姻や死亡等で、戸籍からすべての方が除かれたも
 のは「除籍」となります。
・除籍に記録されていたすべての事項または一部の方
 に係る事項を証明するものです。

1通 750円
改製原戸籍謄抄本

・戸籍法の改正などで戸籍が新しい様式に書き換えら
 れた場合、書き換えられる前の戸籍は「改製原戸籍」
 となります。
・改製原戸籍に記録されていたすべての事項または一
 部の方に係る事項を証明するものです。

1通 750円
戸籍の一部事項証明書

・戸籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するも
 のです。

1件 350円
除籍記載事項証明書

・除籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するも
 のです。

1件 450円
戸籍届書記載事項証明書

・戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容につい
 て証明するもので、原則非公開となっています。この
 ため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合
 のみ交付を請求することができます。
・戸籍届書受理証明書と同様に届出をした市区町村に直
 接請求するものですが、届出から約1か月が経過する
 と本籍地の市区町村を所管する法務局に届書が移管さ
 れます。

1通 350円
戸籍の附票(除附票)の写し

・戸籍が作成されてからの住所が記載され、住所を変更
 した場合には、新たな住所が追記されます。
・除籍となった場合には、戸籍の附票も除附票となりま
 す。

1通 350円

身分証明書

・禁治産・準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知を受
 けていないことの証明です。
・本籍が高松市にある方が請求できます。

1通 350円

独身証明書

・独身証明書は、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵
 触せず、独身であることを証明するものです。
・本籍が高松市にある方が請求できます。

1通 350円

戸籍届受理証明書

・戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するもの
 です。

1通 350円

婚姻届受理証明書(上質紙)

・戸籍法に基づく婚姻届出が受理されたことの証明で、
 上質紙で証明するものです。
・申請から1週間程度日数を要します。

1通 1400円
不在籍証明書

・申請された氏名・本籍の組合せと一致する戸籍が存在
 しないことを証明します。
・ひとつでも該当がある場合、証明書を発行することが
 できません。
・本籍が高松市にある方が請求できます。
※令和3年4月1日から証明書として発行できます。

1通 350円

請求できる方

本人または配偶者
直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
戸籍等を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
  (1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
     債権者が債権回収のために債務者本人等の戸籍を請求する場合など
  (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
     訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の戸籍を取得する必要がある
     場合など
  (3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求方法

窓口での請求


1 必要なもの
 共通
  (1)戸籍等交付請求書

  (2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
   (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
     ※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、
     2つの本人確認資料が必要です。  

請求者の区分 必要なもの

本人、配偶者
直系親族の方

(1)、(2)
※関係確認ができない場合は、他市区町村の戸籍謄本など関係
 の分かる書類を求めることがあります。

代理人

(1)、(2)
(3)委任状(任意代理人の場合) ※欄外に記載あり
(4)登記事項証明書(成年後見人の場合)
(5)戸籍全部事項証明書(15歳未満の方の親権者の場合)
 ※高松市に本籍がある方は不要です。

正当な理由がある
第三者(個人)

(1)、(2)
(3)請求する権利を有することが確認できる書類等
  権利・義務関係がわかる契約書などの書類のコピー等

正当な理由がある
第三者(法人)

(1)、(2)
(3)請求する権利を有することが確認できる書類等
  権利・義務関係がわかる契約書などの書類のコピー等
(4)窓口に来られる方と法人との関係が確認できる書類 
 ・窓口に来られた方が法人の代表者である場合
   代表者の資格を証する証明
   (代表者事項証明書、登記事項証明書等)
 ・窓口に来られた方が法人の社員である場合
   社員証または代表者からの委任状 ※欄外にリンクあり
(5)法人の登記事項証明書
  委任状、法人の資格証明書は発行から3か月以内のもの


【注意事項】
身分証明書、独身証明書の請求は、本人のみで本人以外は委任状が必要です。
※戸籍届受理証明書、婚姻届受理証明書(上質紙)の請求は、届出人のみで届出人以外は委任状が必要で
 す。
※第三者の方が請求する場合は、詳細な請求理由を客観的に証明する資料等の提示又は提出を求めます。そ
 の内容によっては交付できないこともあります。プライバシーの侵害につながるなど、不当な目的の請求
 には一切応じられません。

2  請求窓口・時間

窓口 時間

市民課2番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

各総合センター、支所

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

出張所※

平日:午前9時~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

市民サービスセンター(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後6時30分
土日祝日:午前10時~午後6時30分
(年末年始を除く。)

※高松十川郵便局・西植田郵便局、塩江・上西の各連絡事務所を含む。
ただし高松十川郵便局・西植田郵便局で取得可能な証明書などの種類・手数料・対象者等はこちらを御確認ください。

【注意事項】
  戸籍届書記載事項証明書等、出張所及び市民サービスセンターで即日交付できない証明もあります。

スマートフォン・パソコンから住民票の写しや戸籍等の交付請求書を事前に作成できます。

 自宅などで、スマートフォンやパソコンを使用して、事前に氏名や住所などの必要項目を入力することで、市役所の窓口での請求書等の記入を省略できるサービスです。

らくらく窓口証明書交付サービスによる取得

マイナンバーを利用して、申請書を手書きすることなく証明書を取得できます。
らくらく窓口証明書交付サービスについてはこちら

コンビニ交付サービスによる取得

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで、戸籍関係証明等が取得できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。証明書のコンビニ交付サービスについてはこちら(外部サイト)

郵送による請求

電話予約による請求

最近戸籍の届出をされた方へ

戸籍への記載は、通常、届出されてから1週間程度かかります。証明書をお急ぎの方は、本籍地へお問合せのうえご請求ください。

DV・ストーカー行為等の被害者支援

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付を制限しています。
DV・ストーカー行為等の被害者支援についてはこちら

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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