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令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。

更新日:2024年3月14日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)(外部サイト)

これにより、本籍地が高松市以外の方でも、高松市の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになります。

【重要】国のシステム障害のため、広域交付ができない場合があります

現在、戸籍証明書等の広域交付は、国のシステム障害のため、交付できない場合があります。後日お越しいただくか、本籍地への郵便請求をご利用ください。ご不便をおかけし、申し訳ございません。

【重要】暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)

暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認することとされています。そのため、相続で遡りの戸籍を請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)を請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されますので、あらかじめご了承ください。

広域交付の対象となる証明書と手数料

種類 手数料
戸籍全部事項証明書

1通 450円

除籍全部事項証明書 1通 750円
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) 1通 750円

(注意)
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・戸籍附票は広域交付の対象外です。
・別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は、第三者請求にあたるため、請求できません。
・転籍等により、いくつかの市区町村にわたって本籍地がある場合でも、1か所の窓口で請求が可能になりますが、連続した戸籍等をご請求の場合、本籍地への照会等が必要となることも予想され、即日交付ができず、後日の交付とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

請求方法

請求できる方

本人または配偶者
直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。

必要なもの

(1)戸籍謄本等広域交付請求書

(2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、請求できません。

請求窓口・時間

窓口 時間

市民課2番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

各総合センター

平日:午前8時30分~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

市民サービスセンター(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後5時
(土日祝日および年末年始を除く。)

※請求内容によっては、即日交付ができず、後日の交付とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
※市民サービスセンターは、平日夜間、土日祝日も開庁していますが、戸籍の広域交付は上記の時間内のみでの受付となります。

その他

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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