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マイナンバー(個人番号)の通知

更新日:2023年9月25日

マイナンバーとは

 マイナンバーとは、行政を効率化し、国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤で、住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
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マイナンバーの通知方法

 マイナンバーは、下記1、2いずれかの方法で通知されています。

1.個人番号通知書(令和2年5月25日以降)

 個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生、海外からの転入、個人番号の変更等で新しくマイナンバーが付番された方に、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留(転送不要)にて送付されます。
 書面には、「氏名」「生年月日」及び「マイナンバー(個人番号)」等が記載されていますが、マイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。再発行もできません。
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2.通知カード(平成27年10月から令和2年5月24日まで)

 通知カードは紙製のカードで、券面には、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」及び「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。ただし、顔写真はありませんので、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
 「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、再交付、記載事項変更(氏名、住所等の変更)はできませんが、通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。通知カードの詳細についてはこちら(外部サイト)

個人番号通知書・通知カードを受け取っていない方へ

 「個人番号通知書」又は「通知カード」をご不在等により受け取れず、郵便局指定の再配達の保管期間を経過した場合は、市役所に返却されます。返却された場合は、市役所から受取通知を送付いたします。なお、受取期限を過ぎた場合は、廃棄させていただきますので、必ず期限内の受取をお願いします。

受取に必要なもの

1.本人又は同一世帯員が受け取る場合

  (1)窓口に来られる方の本人確認書類
    「A1点」又は「B2点」(下記参照)

2.代理人が受け取る場合

  (1)本人の本人確認書類
    「A1点」又は「B2点」(下記参照)
  (2)代理人の本人確認書類
    「A1点」又は「B2点」(下記参照)
  (3)委任状(任意代理人の場合)
    「通知カード・個人番号通知書 引渡請求書 兼 受領書」委任欄に、本人が記入したものをご持参    
    ください。
  (4)成年後見登記事項証明書(成年被後見人の場合)
  (5)戸籍謄本(15歳未満の場合)    
    ※本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。

本人確認書類

A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書

B

(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの)
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、長寿手帳、生活保護受給者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、子ども医療証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、社員証、学生証(デジタル学生証不可)、学校名が記載された各種書類

※氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。

受取窓口・時間

窓口 時間

マイナンバーカード交付・更新会場
(市役所12階)

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

マイナンバーを証明できる書類となるもの

 マイナンバーの提示等を求められた場合に、マイナンバーを証明できる書類は次のとおりです。
  ・マイナンバーカード
  ・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致している場合に限る)
  ・マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 不審な電話等には応じず、警察や消費生活センターに相談してください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁ホームページ(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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