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犬や猫などの情報はこちら

更新日:2018年3月1日

高松市動物情報サイト「わんにゃん高松」を御利用ください!

平成27年4月から、動物管理情報サイト「わんにゃん高松」を立ち上げ、迷子動物情報や犬や猫の飼い方、各種イベント情報などを紹介しています。下記リンク先を御覧ください。

犬や猫を飼い始めたら

◆犬を飼い始めたら、狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予防注射が必要です。

◆ペットとなが~く暮らしていくために、ペットの健康管理や飼育環境を整えましょう。

◆きちんと世話ができる数を飼いましょう。むやみに増やさないように、早めに不妊去勢手術を行いましょう。
 高松市では、飼い犬・飼い猫の不妊去勢手術費の補助金の交付を実施しています。


ペットは逃がさない、迷子にさせない飼い方をしましょう。また、もしものために所有者明示(鑑札、迷子札など)をしておきましょう。
 もし、行方不明になったら、すぐに探し、保健所と警察に連絡してください。

◆飼い主は、ペットによる迷惑や危害を発生させないよう、周辺に配慮しなければなりません。

◆ペットが亡くなったら、犬の場合は死亡届が必要です。

犬や猫を飼いたい

◆ペットは命ある生き物です。最期まで責任もって飼うことができるか、十分に考える必要があります。

人と動物が共に暮らせるまちづくりを目指して

◆香川県・高松市において、犬や猫の引き取り数と殺処分数が全国の自治体と比べて非常に多い現状があります。保健所では引き取り数を減らす取り組みと、元の飼い主への返還や新しい飼い主への譲渡を推進する取り組みを行っています。平成31年3月10日にさぬき動物愛護センター「しっぽの森」が開所し、新たな飼い主への譲渡や動物愛護管理の普及啓発などを行っております。

動物取扱業について

◆ペットショップやペットホテルなど、営利目的で動物を取り扱う業を行う場合は、第一種動物取扱業として保健所で登録が必要です。

◆飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業として保健所に届出が必要です。

特定動物について

◆人に危害を加える恐れのある動物として国が定めた危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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