こんなときには届出を(国民年金)
更新日:2018年3月1日
国民年金
こんな時には届出を
次の場合は、国民年金に関する手続きが必要となります。
20歳になったとき
厚生年金(共済組合)に加入している人、第3号被保険者以外の人は、国民年金の加入手続きが必要です。
20歳に到達する月に年金事務所から加入手続きの案内が送付されます。
<手続きに必要なもの>
・ 印鑑(本人が記入する場合は不要)
退職・就職などのとき
■ 会社などを退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳までに退職したときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが併せて必要です。
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 会社などを退職した日が確認できる書類(離職票、社会保険喪失証明、退職証明、退職辞令など)
・ 印鑑(本人が記入する場合は不要)
■ 会社などに就職したとき
厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先を通じて行います。
扶養する配偶者がいる場合は、勤務先を通じて第3号被保険者への手続きが必要です。
被扶養配偶者でなくなった、被扶養配偶者になったとき
■ 被扶養配偶者でなくなったとき
本人の収入増加などの理由で扶養から外れたり、配偶者が退職したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
※厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったときは、60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者ではなくなります。国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 扶養から外れた日の確認できる書類
・ 印鑑(本人が記入する場合は不要)
■ 被扶養配偶者になったとき
結婚などの理由で厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。
手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
住所が変わったとき(転入)
国民年金第1号被保険者が転入したときは、住所変更の手続きが必要です。
年金を受給されている人が住所を変更したときは、年金事務所へ手続きが必要です。
※厚生年金(共済組合)加入者、国民年金第3号被保険者の住所変更の手続きは、厚生年金(共済組合)加入者の勤務先を通じて行います。
<手続きに必要なもの>
・ 年金手帳
・ 印鑑(本人が記入する場合は不要)
死亡したとき
■ 国民年金被保険者が亡くなったとき
国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。受給要件を満たしている必要がありますので、年金事務所や市民課国民年金係(6番窓口)までご相談ください。
■ 年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が死亡したときも手続きが必要となります。それぞれ受給している年金の種別により受給要件や手続き方法が異なりますので、年金事務所や市民課国民年金係(6番窓口)までご相談ください。
お問い合わせ先
所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|
高松西年金事務所 | 高松市錦町二丁目3番3号 | 電話:087-822-2840 |
高松東年金事務所 | 高松市塩上町三丁目11番1号 | 電話:087-861-3866 |
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(国民年金係)
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