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保険料の納め方(第1号被保険者)

更新日:2023年8月3日

保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)があります。年金からの天引き(特別徴収)が原則となります。被保険者自身が選択することはできません。

特別徴収(年金からの天引き)

  •  特別徴収対象年金を、年額18万円以上受けている人は、年金の定期支払いの際(年6回、偶数月)に、介護保険料があらかじめ年金から天引きされます。
  •  保険料のうち、前半の4月・6月・8月は仮徴収期間となり、前年度2月と同額の保険料が年金から天引きされます。ただし、8月については金額が変更になる場合があります。7月に確定した年間保険料額から4月・6月・8月の仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた額を10月・12月・2月に納めます。
  •  毎年4月1日現在の年金受給状況によって特別徴収対象者を決定していましたが、平成18年10月からは年に複数回特別徴収対象者の把握ができるようになりました。年度途中に特別徴収対象者となった場合は、翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかから徴収方法が普通徴収から特別徴収に変更になります。徴収方法に変更があれば随時お知らせします。

※ただし、次の場合は、特別徴収ができませんので、普通徴収で納めます。

  • 受給している年金が、老齢福祉年金又は恩給等である場合
  • 年度途中で65歳になった場合、また、高松市に転入した場合
  • 年金の受給権を担保に借り入れをしている場合
  • 現況届の提出遅れにより、一時、年金が支給停止になった場合
  • 年金の登録上の住所、生年月日、名前の読みなどが住民基本台帳と違うため、本人の特定ができない場合

特別徴収対象年金

 特別徴収対象年金とは、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のことで、次のとおりです。なお、障害年金・遺族年金は、平成18年度から特別徴収対象年金となりました。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・旧陸軍共済組合員等に対する老齢年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金・通算老齢年金・障害年金
  3. 厚生年金保険法による障害厚生年金・遺族厚生年金
  4. 旧厚生年金保険法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金・通算遺族年金
  5. 国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法による障害共済年金・遺族共済年金
  6. 旧国家公務員等共済組合法・旧地方公務員等共済組合法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金・障害年金・遺族年金・通算遺族年金
  7. 私立学校教職員共済法による障害共済年金・遺族共済年金
  8. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金・減額退職年金・通算退職年金・障害年金・遺族年金・通算遺族年金
  9. 船員保険法による障害年金・遺族年金
  10. 旧船員保険法による老齢年金・通算老齢年金・障害年金・遺族年金
  11. 移行農林共済年金のうち障害共済年金・遺族共済年金
  12. 移行農林年金のうち退職年金・減額退職年金・通算退職年金・障害年金・遺族年金・通算遺族年金

特別徴収対象年金を複数受給している場合

(1)年金保険者による優先順位

  1. 厚生労働省
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 農林漁業団体職員共済組合
  4. 日本私学振興・共済事業団
  5. 地方公務員等共済組合連合会

(2)年金種別による優先順位

  1. 老齢・退職年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

※上記の年金保険者による優先を第1順位、年金種別による優先を第2順位とし、優先順位の対象年金より保険料を徴収します。

特別徴収と普通徴収の併徴

 次のようなときには、特別徴収と普通徴収の両方の方法で納めていただく場合があります。

  • 特別徴収されている第1号被保険者で、年度途中に本人又は同一世帯の家族の課税状況に変更が生じ、保険料が増額になった場合、増額になった差額を普通徴収で納めます。また、年度途中に減額になった場合、特別徴収が中止となり、以後の保険料を普通徴収で納めます。

普通徴収(納付書・口座振替など)

 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が、年額18万円未満の人などは、高松市から送付する納付書により、個別に金融機関等窓口又は口座振替などにより納めます。

納付時期

  • 7月から翌年2月までの8期で納めます。
  • 複数月分をまとめて納付することもできます。

全国のコンビニエンスストアで納付できるようになりました

平成26年5月以降に発行した納付書から、コンビニでの納付対応のため、納付書が1枚ずつ切り離された形式になりました。
納付の際には、納期限をよくお確かめいただき、納期が早いものから順番に納めてください。
全期一括納付する場合は、期別の納付書を全てお出しになり納付してください。
(注意)次の場合は、コンビニでは納付できません。

  • バーコードがないもの
  • 納付額が30万円を超えるもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納期限又は納付指定期限を過ぎたもの
  • バーコードの読み取りができないもの

納付場所

高松市指定金融機関 百十四銀行

  • 高松市指定代理金融機関 香川銀行
  • 高松市収納代理金融機関 中国、阿波、伊予、四国、徳島大正、愛媛、高知の各銀行、高松信用金庫、香川県信用組合、四国労働金庫、香川県農業協同組合の各金融機関、香川県信用農業協同組合連合会、西日本信用漁業協同組合連合会の各金融機関の市内店舗(金融機関の名称は変更になる場合がありますので、詳しくは該当する金融機関の窓口でお問い合わせください。)
【注意】※三菱UFJ銀行、三井住友銀行については、令和6年3月29日(金)で窓口収納が終了しました。(口座振替は継続します)
  • 四国4県内のゆうちょ銀行・郵便局(納期限を過ぎますと納付できません。)
  • 全国のコンビニエンスストア(50音順) MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100(納期限を過ぎますと納付できません。)
  • 高松市役所介護保険課及び総合センター・支所等の窓口

スマートフォンで納付できるようになりました

口座振替をご利用ください

普通徴収の皆様には、納め忘れがなく納期ごとに納める手間も省ける口座振替をおすすめします。
口座振替は、預金口座のある金融機関、郵便局の窓口でお申し込みください。
(手続き用紙は、高松市内の金融機関、郵便局の窓口にあります。)
口座振替では、複数月分をまとめて納付することはできません。

■インターネットでのお手続き(Web口座振替受付サービス)
 スマートフォンやパソコン等からインターネットを利用し、特定の金融機関にて口座振替(自動払込)のお申込みができます。 
 金融機関や市役所に出向く必要がなく、「口座振替依頼書」の記入・押印や提出も不要となります。
 手続き方法・対象金融機関やお申込みは新規ウインドウで開きます。Web口座振替受付サービスをご覧ください

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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