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保険料の決め方・納め方(第2号被保険者)

更新日:2018年3月1日

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入している人

決め方

国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

納め方

医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険料として納めます。

国民健康保険の加入者が65歳になった場合

 年度途中で65歳になる人については、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算しています。介護保険課から納付書を送付する介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複することはありません。

職場の健康保険に加入している人

決め方

各保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。
保険料の計算方法・徴収方法は各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて、給与から徴収されます。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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