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資源ごみの持ち去り防止要綱の制定について

更新日:2018年10月5日

市民の皆様のごみ減量・資源化の意識の低下やごみの行政回収制度に悪影響を与える恐れがあるため、本市では平成21年4月1日に「高松市資源ごみ持ち去り防止要綱」を制定・施行し、資源ごみの持ち去り防止に取り組んでいます。

※持ち去り防止要綱のポイント

・市及び市から資源ごみの収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、ごみステーションに出された資源ごみを持ち去ることはできません。
・持ち去り防止の対象となるのは、新聞紙などの資源ごみです。
☆資源ごみ(紙・布、缶・びん・ペットボトル、プラスチック容器包装)

1市の対策

(1)持ち去り防止のため、ごみステーションのパトロールを実施します。
(2)持ち去り防止のため、新聞紙等の早朝収集を実施します。
(3)持ち去り防止のため、市民等へ啓発を実施します。

2市民の皆様へのお願い

(1)持ち去り行為を見かけた場合は、日時、場所、車種、車輌ナンバー等を環境指導課適正処理対策室(電話:087-839-2370)にご連絡を願います。
(2)夜間の持ち去りを防止するため、新聞紙等のごみ出しは、収集日の朝(午前6時頃から午前8時)にお願いします。
(3)ごみ収集は午前8時から始めます。

3市等の収集車

(1)本市の収集車は、緑色、白色で塗装して、「高松市」と表示しています。
(2)本市の「紙・布」の委託業者の収集車は、白色と青色、水色、緑色などで塗装して、「高松市委託収集車」、「紙・布」と表示しています。

お問い合わせ

このページは環境指導課 適正処理対策室が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
電話:087-839-2370
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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