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墓地等の経営許可について

更新日:2018年3月1日

 墓地等の経営は、原則として、地方公共団体が行うものとされています。地方公共団体以外では、宗教法人等に限られています。
 新規に、墓地や納骨堂を経営したり拡張(変更)しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」、「高松市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「高松市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」で許可基準が定められていますのでご相談ください。

お問い合わせ

このページは市民やすらぎ課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2273
ファクス:087-839-2276

Eメール:yasuragi@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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