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学校指定変更

更新日:2023年9月20日

※令和6年度 新入学児童・生徒の学校指定変更を希望される方は、こちらもご覧ください。

お問い合わせ

学校指定変更関係(入学・転校含む)のお問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。
曜日・時間を問わずご利用いただけます。

回答方法は、電子メールまたは電話をお選びください。
※特にご指定が無い限り、概ね3営業日内に回答いたします。

お知らせ

学校指定変更申請のうち「学年途中(※)」の理由でのご申請について、インターネットの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用フォーム(外部サイト)からの申請が可能となりました!
ご来庁も不要で、いつでもお手続きができます。ぜひご利用ください。

「学年途中」:学年途中で転居したが、学年末までは転居前の学校へ通学をするという申請

「学年途中」以外の理由でのご申請に関しては、申請書が必要となります。
当ページに掲載している申請書及び必要な添付書類を、学校教育課(市役所本庁舎10階)へ持参または郵送をお願いします。

学校指定変更の取扱について

教育委員会は、住民基本台帳に基づき、就学すべき小学校又は中学校を指定しておりますが、次のような特別な事情がある場合は、保護者の申請により、指定した学校以外の学校への就学を認める場合があります。申請を希望される場合は、学校教育課(電話:087-839-2616)へお越しください。

No. 事由 内容 許可期間(最長) 申請の際に必要な書類
1

学年途中
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インターネット申請(外部サイト) 可)

学年途中で転居し、元の学校への通学が支障のない場合

学年末まで

住民異動通知書
転居手続きの際に渡されますが、お持ちで無ければ結構です。)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インターネット申請(外部サイト)の場合は不要です。

2 留守家庭

保護者が仕事をしており、児童が下校した際に留守になるため、保護者に代わる預かり先のある校区の学校に通学を希望する場合
※留守家庭制度を利用する場合は、放課後児童クラブは原則として利用できません。

小学校卒業時まで
(※中学校は、お住まいの校区の学校へ通学することとなります。)

  1. 在職証明書
  2. 身元引受承諾書

※本ページ下部より様式がダウンロードできます。

3 地域的事情 委員会が指定変更を認めている地域※該当地域については、学校教育課へお問い合わせください。 指定変更後の小・中学校卒業時まで  
4 転居予定 住宅新築・改築・公営住宅入居等により、市内間で転居することが確定しており、予め転居予定地区の学校に通学を希望する場合 転居が予定されている年度内
  • 新築の場合
  1. 建築確認通知書
  2. 売買契約書
  • 借家の場合
  1. 賃貸借契約書
5 住民票を異動できない転居 特別な事情により住民票を異動できない場合

指定変更後の小・中学校卒業時まで

  1. 就学願
  2. 居住を証明する書類
6 特別支援学級入級 入級する学級が住所地の学校にない場合

指定変更後の小・中学校卒業時まで

 
7 その他 委員会が相当と認めた場合(※注)    

※注:「7 その他 相当と認めた場合」については、いじめへの対応やDVなど、児童生徒の人格形成に係る重篤な問題について、個別相談のうえ、変更を許可する場合があります。
「通学距離の利便性などの地理的理由」や「部活動等学校独自の活動」のみを理由とした指定変更については、教員配置や学校の規模の問題があることから認めておりません。

申請

転入転居に伴い学校指定変更を希望する場合、住民票の異動手続き後に申請をしてください
(例:A小学校の校区に転居をしたが、元々通っていたB小学校に学年末まで通いたいなど)

申請フォーム(「学年途中」での申請のみ)

申請書(「学年途中」以外での申請の場合)

留守家庭申請添付書類

同一世帯の原則20歳以上の家族全員分の在職証明書が必要となります。

提出先

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市学校教育課

提出方法

・窓口(本庁舎10階)
・郵送
・学校を通して提出(※予め学校教育課へお知らせください。)TEL:087-839-2616(学校教育課)

よくあるお問い合わせ

事由 内容 回答
学年途中

小学校6年生または中学校3年生の子どもがいる。近々引っ越しをして校区が変わる予定。
転居後も、元の学校へ卒業まで通いたい。

転居手続き後、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。学校指定変更(学年途中)(外部サイト)の申請をしてください。

小学校6年生または中学校3年生以外の子どもがいる。近々引っ越しをして校区が変わる予定。
転居後も、今の学年の間は、元の学校へ通いたい。

小学校6年生または中学校3年生以外の子どもがいる。近々引っ越しをして校区が変わる予定。
転居後も、卒業まで元の学校へ通いたい。

認められません。特別な事情がある場合は学校教育課へご相談ください。
留守家庭 留守家庭制度を利用するが、指定変更先の学校の放課後児童クラブも利用したい

留守家庭を利用する場合、放課後児童クラブのご利用は原則としてできません。詳細は、子育て支援課(TEL:087-839-2354)へお問い合わせください。

身元引受人(預かり先)は、親族以外でも構わないのか 親族以外でも構いません。身元引受人は、該当地に住民票のある方としています。
留守家庭を利用した子どもを、指定変更先の学校の児童が主に進学する中学校へそのまま通わせたい。

留守家庭を利用できるのは小学校卒業時までとなり、中学校は原則として、お住まいの校区の学校へ通学することとなります。
中学校区が異なるのであれば、留守家庭で別の小学校へ通っていたことを理由に、指定変更先の児童と同じ中学校へ進学することはできません。
【例】
Aさん(校区:B小学校、C中学校)が、指定変更(留守家庭)を行い、D小学校へ(児童は主にF中学校へ進学)へ卒業まで通った。
この場合、AさんはF中学校ではなく、住民票のあるC中学校へ進学することとなります。

地域的事情

「委員会が指定変更を認めている地域」とはどこですか

学校教育課(TEL:087-839-2616)へお問い合わせください。

転居予定

現在、小学校2年生の子どもがいる。小学校4年生のときに住宅が完成し、転居をする予定。
この場合、3年生の最初から転居予定先の学校に通うことはできるか。

転居予定を事由とした学校指定変更の許可期間は「転居が予定されている年度内」となります。
したがって、4年生の間に転居をする場合、4年生の最初から学校指定変更ができます。

全般 学校指定変更申請をしていたが、指定変更先の校区へ転居をした。この場合、学校教育課へ手続きが必要か。 手続きは必要ありません。学校教育課で住民票の異動が確認でき次第、指定変更は自動的に解除します。学校へは、住所の変更をしたことを連絡してください。

区域外就学

No. 内容 手続き
1 高松市内に住民登録をしている児童生徒が、特別な事情により、高松市外の市区町村立の小・中学校へ通学を希望する場合 希望する小・中学校を設置している市区町村の教育委員会へお問い合わせください。
2 高松市外に住民登録をしている児童生徒が、特別な事情により、高松市立の小・中学校へ通学を希望する場合

学校教育課(TEL:087-839-2616)へお問い合わせください。
なお、区域外就学の手続きには、区域外就学願と、現在の住民票(写しも可)が必要です。

高松市外に住民登録をしている児童生徒が、特別な事情により、高松市立の小・中学校へ通学を希望する場合、提出が必要です。

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お問い合わせ

このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624

Eメール:gakkyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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