障害者福祉タクシー助成制度(身・知・精)
更新日:2022年4月14日
障害者福祉タクシー助成制度(身・知・精)
障がい者の自立及び社会参加を促進し、福祉の増進を図るため、障害者福祉タクシー助成券を交付します。
※タクシー運賃の割引(手帳提示による1割引)との併用が可能です。
令和4年度障害者福祉タクシー助成事業の申請受付を令和4年3月30日(水曜日)から開始しております。
今年の市役所の受付場所は、2階の21会議室です。(4月12日(火曜日)正午まで)
21会議室の受付を、4月14日(木曜日)までとしておりましたが、4月12日(火曜日)正午からは、障がい福祉課(市役所2階23番窓口)で受付いたしますので、御注意ください。
交付は後日(2日程度)となりますが、出張所でも受け付けします。
混雑緩和に御協力をお願いいたします。
対象者及び助成額
市内に住所を有する方で、下表対象者欄に記載のいずれかに該当する方。
ただし、18歳以上の方は、障がい者本人と、配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税の方のみ。
(18歳未満の障がい児については、所得制限はありません。)
「福祉タクシー助成券」は、年間交付枚数を綴った物を一冊交付します。(複数交付はできません。)
対象者 | 1枚当たりの助成額 | 年間交付枚数 |
---|---|---|
身体障害者手帳1級 療育手帳マルA 精神障害者保健福祉手帳1級 |
580円 |
40枚 ただし、病院等で人工透析を受けている方は100枚 |
身体障害者手帳2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳2級 |
580円 |
25枚 |
車椅子利用者(※1) | 580円 |
50枚 |
電動車椅子利用者(※2) | 1,080円 |
50枚 |
(※1)車椅子利用者
- 身体障害者(児)補装具として車椅子を利用している方
- 下肢、体幹又は内部障害のいずれかの障害等級が1~4級の身体障害者手帳を所持している方のうち、介護保険を利用して車椅子をレンタルしている方、又は日常生活において車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方
(※2)電動車椅子利用者
- 身体障害者(児)補装具として電動車椅子を利用している方
- 下肢又は体幹のいずれかの障害等級が1~2級の身体障害者手帳を所持している方のうち、介護保険を利用して電動車椅子(シニアカーは対象外)をレンタルしている方、又は日常生活において電動車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方
申請方法及び申請に必要なもの
対象の方で利用を希望される場合は、下表の要領で「福祉タクシー助成券」の申請を行い、交付を受けてください。
申請方法 | 申請に必要なもの | 交付方法 | |
---|---|---|---|
窓口 | 障がい福祉課 総合センター 支所(山田支所を除く。) |
|
即時交付 |
山田支所 出張所 |
後日、申請した窓口で交付 | ||
郵便 | 〒760-8571 高松市番町1丁目8番15号 高松市役所 障がい福祉課 タクシー担当 |
|
簡易書留で郵送 |
※3 返信用切手代 (「簡易書留」料金320円を含む。)
・1級,マルA,車いす,電動車いす・・・460円
・じん臓1級(人工透析)・・・・・・・・530円
令和4年度申請書等様式
令和4年度障害者福祉タクシー助成券交付申請書(ワード:31KB)
令和4年度障害者福祉タクシー助成券交付申請書(PDF:123KB)
令和4年度障害者福祉タクシー助成券交付申請書(記入例)(PDF:215KB)
助成券利用上の注意事項
・高松タクシー協会若しくは高松個人タクシー協同組合に加入している業者、又はこれに準ずる業者でのみ利用できます。
・御利用の際には、必ず運転手に障害者手帳を提示し、「福祉タクシー助成券」を提出してください。
・タクシー乗車1回につき、1枚に限り使用できます。
・有効期限が過ぎているものは使用できません。
その他
※65歳以上の方は、長寿福祉課にも同種の制度がありますが、要件が異なりますので、詳しくは長寿福祉課へお問い合わせください。どちらか一方のみの交付となります。
長寿福祉課(高齢者福祉タクシー助成券の交付)のページにリンクします。
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
