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高松市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業

更新日:2024年4月1日

※※重要※※令和6年から紙おむつ給付事業の配達が変わります。

変更点について

● 配達月は、お届け先の住所により異なり、
  偶数月に配達するエリアと奇数月に配達するエリアに分けて、2か月分ずつ配達を行います。
  ※エリアについての詳細は、資料2を御参照ください。

● 配達月の変更に伴い、タイプ変更等の受付期間が変わります。
  タイプ変更等は、配達月の前月15日までに御連絡をお願いいたします。
  ※配達月とタイプ変更等の受付期間についての詳細は、資料3を御参照ください。

● 配達時間の指定は、「午前」又は「午後」の指定が可能です。
  曜日の指定や「○時~□時」、「○時以降」等の指定はできませんので、御了承ください。


(この変更は、運送業のドライバー不足に対応し、事業を継続させるためのものです。利用者の皆様には、御迷惑をお掛けしますが御理解を賜りますようお願いいたします。)

事業内容

対象要件にすべて該当する方に紙おむつ等を給付しています。
紙おむつ等は2か月分ずつ、市内の自宅等に配達します。
身体の状況によって、要件と給付内容が異なります。
両方の対象となる場合でも、どちらか一方のみの申請になります。

給付内容

1か月あたりの枚数を記載しています。

【寝たきり又は認知症の方】 紙おむつと尿取りパッド(※詳細は「申請上の注意」裏面を参照)

  Aタイプ:テープ止めパンツ(30枚)と尿取りパッド(昼用60枚+夜間用30枚)のセット
  B-1タイプ:はきおろしパンツ(45枚)と尿取りパッド(昼用30枚+夜間用30枚)のセット
  B-2タイプ:はきおろしパンツ(45枚)
  C-1タイプ:尿取りパッド昼用(120枚)
  C-2タイプ:尿取りパッド夜間用(60枚)

【過活動膀胱の方】 尿取りパッド(昼用30枚)


タイプ表

対象要件

寝たきり又は認知症の方

以下のすべての要件に該当していること

● 市内に住所を有する65歳以上の方
● 寝たきり又は認知症の状態である方
● 原則、要介護3~5の認定を受け、その効力の有する期間にある
● 属する世帯の生計中心者の市民税が非課税
● 介護保険施設に入所していない
● 短期入所を1か月に16日以上利用していない

特例で以下の方に支給できる場合があります。

・ 要介護2で認知症の方
  (主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上」かつ「尿失禁にチェックがある」)
・ 要介護認定を受けておらず、3か月以上入院しており、常時おむつが必要であることを医師が証明した方
  (証明書の様式は長寿福祉課にありますので御連絡ください。)

過活動膀胱の方

以下のすべての要件に該当していること

● 市内に住所を有する80歳以上の方
● 過活動膀胱による尿失禁及び夜間頻尿が6か月以上継続している(※申請書に医師の証明が必要)
● 属する世帯の生計中心者の市民税が非課税
● 介護保険施設に入所していない
● 短期入所を1か月に16日以上利用していない

申請方法

書面で申請

申請書を長寿福祉課までご提出ください。郵送でも受け付けています。

インターネットで申請

以下のフォームから申請内容をご入力ください。
なお、過活動膀胱の方は、医師の証明が必要になりますので、インターネットからの申請はできません。

すでに給付を受けている方の変更について

● 給付タイプや配達先を変更したい場合
  →配達月の前月15日までに長寿福祉課までご連絡ください。

● 中止、廃止をしたい
  →随時、受け付けておりますので長寿福祉課までご連絡ください。

【インターネットから変更できます!】 以下のフォームから変更内容を入力してください。

不要になった紙おむつは引き取りを行っています

紙おむつが不要になりましたら、未開封のものに限り引き取りいたしますので、ご連絡ください。
ただし、年数が経っているものは引き取りできない場合があります。

以下に該当する場合は速やかにご連絡ください。

●住所を変更したとき
●介護保険施設に入所したとき
●1か月に16日以上、短期入所を利用したとき

お問い合わせ

〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号 市役所2階22番窓口
高松市健康福祉局 長寿福祉部 福祉事務所
長寿福祉課 在宅福祉係 ☎087-839-2346

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お問い合わせ

このページは長寿福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352

Eメール:chouju@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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