住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年5月1日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金制度の概要
給付額
給付の対象となる1世帯当たり10万円
対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)に、高松市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、申請日時点で高松市に住民票があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
区分 |
非課税限度額 | ||
---|---|---|---|
給与収入のみ | 年金収入のみ |
年金収入のみ |
|
0人 |
965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 |
1人 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 |
2人 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 |
3人 | 2,327,999円 | 2,342,000円 | 2,649,000円 |
本人が障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の人の場合 |
2,043,999円 | 2,166,667円 | 2,450,000円 |
なお、(1)、(2)いずれも住民税均等割が課されている方の扶養親族のみで構成される世帯を除きます。
給付手続
(1)住民税非課税世帯
対象と思われる世帯の世帯主宛に、「高松市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を郵送しました。内容を御確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、返送してください。
対象と思われる方で、確認書がお手元に届かない場合は、高松市のコールセンターにお問い合わせください。
また、次の方は高松市の調査では対象要件を把握できないため、確認書を郵送していませんが、給付金の対象となる場合があります。給付金を受給するためには、別途、申し出が必要となりますので、該当する場合は高松市のコールセンターにお問い合わせください。
・令和3年12月10日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません。)
・令和3年12月10日時点において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、かつ、12月11日以降に高松市で住民登録をした方
・令和3年12月10日以降に修正申告を行ったことにより、世帯員全員が令和3年度住民税非課税となった世帯(非課税世帯で課税者の扶養親族等でなくなった場合を含む。)
・配偶者やその他の親族等からの暴力(DV)等を理由に高松市内に避難しているが、現在の居住地に住民登録をしておらず、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度住民税非課税の世帯
(2)家計急変世帯
給付金の支給には申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送により提出していただきます。申請書及び申出書は、下記からダウンロードできます。相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)、健康福祉総務課(市役所6階)、各総合センター・支所・出張所でも配布しています。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:202KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】(PDF:136KB)
家計急変世帯分申請書(請求書)に係る申立書(PDF:67KB)
※収入の状況が確認できる書類が提出できない方のみ
※代理人が請求する場合のみ
受付(申請)期間など
(1)住民税非課税世帯について
【受付(申請)期間】確認書の発送日から9月30日(金曜日)まで
【5月の振込予定日】10日、17日、31日
※変更となる可能性があります。
(2)家計急変世帯
【受付(申請)期間】2月16日(水曜日)から9月30日(金曜日)まで
実施要綱
令和3年度高松市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業実施要綱(PDF:422KB)
よくある質問
(1)住民税非課税世帯について
Q1 給付額はいくらですか?
A 一世帯あたり10万円です。
Q2 申請はどのように行えばいいですか?
A 対象と思われる世帯に「確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送くだ
さい。
Q3 いつ必要書類が届きますか?
A 対象と思われる世帯の世帯主宛に、確認書を郵送しました。内容を御確認いただき、給付対象となる場
合は、必要事項を記入し、返送してください。
対象と思われる方で、確認書がお手元に届かない場合は、高松市のコールセンターにお問い合わせくだ
さい。
Q4 いつ振り込まれますか?
A 到着順に事務処理を開始します。内容に不備がなければ、概ね1か月後に口座に振込みます。
なお、不備等があった場合や、受付状況等により、さらに期間を要しますのでご了承ください。
〈参考〉5月の振込みは以下の日程を予定しています。
10日、17日、31日 ※変更となる可能性があります。
Q5 最近高松市に引っ越してきました。給付はどこで受けられますか?
A 基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市区町村です。
Q6 生活保護を受給しています。対象になりますか?
A 上記の「対象となる世帯」の要件を満たしていれば、対象となります。また、給付金は収入認定されま
せん。
Q7 私の世帯は、住民税課税者(他の市区町村に居住)の扶養ですが、今回高松市から確認書が届きま
した。申請してもよいですか?
A 申請しないでください。また、世帯全員が、他の市区町村に居住している親族から扶養されている場合
は、高松市のコールセンターへ対象でない旨の連絡をお願いします。万一受給された場合、給付金をお
返しいただくこととなりますので、御注意ください。
Q8 私の世帯には住民税が課税相当の未申告者がいるのですが、確認書が届きました。申請してもよいです
か?
A 申請しないでください。また、高松市のコールセンターへ対象でない旨の連絡をお願いします。万一受
給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、御注意ください。
Q9 令和3年12月11日以降に離婚し、別の住所に引っ越しました。離婚前の世帯は住民税非課税世帯でし
た。給付金の対象ですか?
A 令和3年12月10日(基準日)における住民票上の世帯主が支給の対象になりますので、12月11日以降
に離婚して、別の住所に引っ越した方は、給付金の対象にはなりません。
Q10 給付金はなぜ世帯で10万円なのですか?
A この給付金につきましては、政府が決定した「コロナ克服・新時代のための経済対策」の一環として、
令和3年度住民税が非課税の世帯等に臨時特別給付金を支給しているものです。高松市としては国の方針
のとおりにこの給付金事業を実施しております。
Q11 最近引っ越しました。新住所地に確認書等を送付してもらえないでしょうか?
A 市区町村へ住民登録(住民票)の異動届を提出している場合は、新住所地に確認書等を送付しますの
で、高松市のコールセンターへ御連絡ください。未提出の場合は、確認書等は住民基本台帳に記録され
ている住所地宛てに発送しますので、郵便局に転送届の提出を御検討ください。
Q12 基準日以降に世帯主が亡くなった場合はどうなりますか?
A 他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が、給付の対象となります。単身世帯の場合は、世
帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
Q13 修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうすればいいですか?
A 基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になっ
た場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、高松市の
コールセンターに御連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、
日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
Q14 本給付金が令和4年度非課税世帯にも支給されるとニュース等で見ましたが、既に受給した世帯に2回
目の支給が行われるということですか。
A 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」においては、家計急変により受給資
格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できない世帯について、令和4年度課税情報を活用
したプッシュ型給付を行い、運用改善を図ることとされています。
既に本給付金を受給された世帯(家計急変世帯を含む。)に再度支給されるものではありません。
(2)家計急変世帯について
Q1 給付額はいくらですか?
A 一世帯あたり10万円です。
Q2 申請はどのように行えばよいですか?
A 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送により提出してください。申請書は、本ページ
からダウンロードできます。また、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)、健康福祉総務課(市役所6
階)、総合センター・支所・出張所でも配布しています。
Q3 申請すれば給付されますか?
A 申請内容を確認のうえ、支給決定通知若しくは不支給決定通知を送付いたします。不支給決定通知の場
合は、支給されません。
Q4 最近高松市に引っ越してきました。給付はどこで受けられますか?
A 申請時点で、住民基本台帳に記録されている市区町村です。
Q5 遺族年金をもらっているが、その収入は申立書に記入するのですか?
A 遺族年金(恩給)や障害年金(恩給)などの非課税の公的年金は、記入不要です。
注意事項
DV等を理由に高松市に避難している方
・DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに高松市にお住まいの方は、高松市で給付を受けられる場合があります。
・住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村(高松市)から受給することができます。
・給付金を受給するためには、高松市での手続きが必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
・「住民税非課税世帯等臨時特別給付(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」及び「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」は下記からダウンロードできます。また、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)でも配布しています。
・申請書等は、郵送又は相談窓口へご提出ください。
・ご不明は点は、高松市のコールセンターにお問い合わせください。
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例 |
---|
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 |
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書 |
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 |
高松市臨時特別給付金ちらし(DV等避難中の方へ)(PDF:1,082KB)
高松市臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(PDF:161KB)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:103KB)
※上記のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合のみ
特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
コールセンター(高松市)
電話:087-826-0484
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝は除く)
相談窓口
高松市防災合同庁舎4階(市役所本庁西側)
受付期間:令和4年2月16日(水曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝は除く)
※相談窓口が混雑することが予想されます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、コールセンターの利用をお願いします。なお、各総合センター・支所・出張所では、相談や申請書等の受付は行っていませんので、ご了承ください。
コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。高松市における給付手続や給付時期等に関するお問い合わせは、高松市のコールセンターへお問い合わせください。
参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは健康福祉総務課(非課税世帯等臨時特別給付金担当)が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号高松市防災合同庁舎4階
電話:087-839-2112
