医薬品医療機器等法の改正について
更新日:2026年7月7日
医薬品医療機器等法の改正について
医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するために、医薬品医療機器等法を改正し、制度の見直しが行われています。
以下のホームページより、改正の概要や通知等を確認できます。
平成25年の改正について
令和元年の改正について
令和元年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について(厚生労働省)(外部サイト)
令和4年の改正について
令和4年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について(厚生労働省)(外部サイト)
令和7年の改正について
令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について(厚生労働省)(外部サイト)
指定濫用防止医薬品に関する制度改正のお知らせ
医薬品の適正使用の推進と濫用を防止するため、医薬品医療機器等法が改正され、令和8年5月1日から「指定濫用防止医薬品」に関する規制が施行されました。
これにより対象医薬品の販売時には、これまで以上に販売時の確認・情報提供・管理の強化が求められます。
薬局・店舗販売業の方向けリーフレットを参考に、関係法令をよくご確認のうえ、改正法に従った適切な販売対応を行ってください。
令和8年5月1日より濫用等のおそれのある医薬品が「指定濫用防止医薬品」に指定され、取扱い等が変更になります。(PDF:165KB)
薬剤師、登録販売者の方へ 一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879


















