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石綿(アスベスト)含有建材の事前調査について

更新日:2024年3月13日

改正の経過

令和4年4月1日施行

事前調査結果の報告について

 令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を高松市(市内工事に限る)に報告することが義務づけられました。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
 この報告は、原則として電子システム外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で高松市と労働基準監督署の両方に報告することができます。

  < 事前調査結果の報告が必要な工事 >

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
  3. 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※3 特定建設材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定工作物(PDF:330KB))。

 上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるので、ご注意ください。

令和5年10月1日施行

有資格者による事前調査の義務化(建築物)

 令和5年10月1日以降に着手する建築物等の解体等の工事の事前調査に関しては、有資格者が行う必要があります。ただし、建築物の新築工事の着工日が書面調査等により、2006年9月1日以降であることが明らかな場合はその限りではありません。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前調査者の資格に関するチラシ(PDF:180KB)

特定工作物の追加

 特定建設材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(特定工作物)に観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)が追加されました。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定工作物一覧(PDF:330KB)

令和6年4月1日施行

除じん性能を有する電動工具の使用について

 除じん性能を有する電動工具の使用等について、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号)が令和6年4月1日から執行されます。大気汚染防止法の改正はありませんが、「除じん性能を有する電動工具を使用すること」を大気汚染防止法施行規則別表7の3の項ロ(2)並びに別表第7の4の項ロ及びハ(2)に規定している「除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること」と「同等以上の効果を有する措置」として取り扱うことができます。
 なお、「除じん性能を有する電動工具」とは、HEPAフィルター又はこれと同等以上の性能を有するフィルターを備えた集じん機付きの電動工具を示します。

令和8年1月1日施行

有資格者による事前調査の義務化(工作物)

 令和8年1月1日以降に着手する次に掲げる工作物の解体等の工事の事前調査に関しては、有資格者が行う必要があります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定工作物(PDF:330KB)
・塗料、その他の石綿等が使用されている恐れのある材料(モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等))
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図(PDF:89KB)

関係資料・リンク等

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
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