更新日:2021年10月25日
令和2年4月30日に国会において、緊急経済対策の関係法が成立したことを受け、本市の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税における対応についてお知らせします。
多くの事業者等の収入が激減している状況を踏まえ、地方税において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予を適用します。
※徴収猶予の特例については、受付期間(令和3年2月1日まで)を終了しました。
徴収猶予の特例の受付期間は終了しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(特例により猶予を受けている場合を含む。)は、申請により原則1年間、延滞金免除、担保の提供を不要として、市税の徴収の猶予を受けられる場合があります。
猶予期間の納付方法について、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものについては、分割納付とします。
お問い合わせ 納税課 087-839-2222
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長します。
お問い合わせ 資産税課 087-839-2244
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。
お問い合わせ (一社)全国軽自動車協会連合会 香川事務所 087-870-6657
中止等された文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなし、個人住民税の税額控除の対象とします。
お問い合わせ 市民税課 087-839-2233
新型コロナウイルス感染症の影響によって、取得した家屋への入居が遅れたことにより、住宅ローン控除の適用要件を満たさなくなった場合であっても、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が受けられます。
お問い合わせ 市民税課 087-839-2233
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)(外部サイト)
・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税及び事業所税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長が認められます。
お問い合わせ 市民税課 087-839-2233