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消費者の皆様にご注意いただきたいこと(新型コロナウイルス関連)

更新日:2021年2月12日

ワクチン接種をかたる不審電話にご注意ください!

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
 市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。
 困ったときは一人で悩まず、消費生活センター(087-839-2067)にご相談ください。
 また、新型コロナワクチンに関する情報は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。首相官邸ウェブサイト(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センター(ワクチン接種を口実にした消費者トラブル事例等)(外部サイト)にて掲載されております。併せてご確認ください。

消費者が意見を伝える際のポイント(消費者庁より)

 自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてみてください。
 ○ポイント1 ひと呼吸、置こう!
 ○ポイント2 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!
 ○ポイント3 事業者の説明も聞きましょう! 従業員、事業者も頑張っています。意見の伝え方には留意しま
      しょう。

給付金・豪雨関連消費者ホットラインの閉設について(消費者庁より)

 新型コロナウイルス感染症対策の給付金等又は令和2年7月豪雨に便乗した消費者トラブルや悪質商法等に関する相談をフリーダイヤル(通話料無料)で受け付ける「給付金・豪雨関連消費者ホットライン」が開設されていましたが、相談件数が減少している状況等を踏まえ、9月15日(火曜日)をもって閉設されましたのでお知らせします。

国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制解除について

 令和2年3月15日よりマスク、5月26日よりアルコール消毒製品について、国民生活安定緊急措置法施行令に基づき転売規制がされていましたが、8月25日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、8月29日以降、マスク及びアルコール消毒製品の転売規制が解除されました。(詳細につきましては、下記資料をご覧ください。)

特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください!

 県内において、市役所の委託業者になりすました犯人から、不審な電話がかかってきたという事例が発生しています。

 市役所の委託業者になりすました犯人が、「市役所から新型コロナウイルス感染症にともなう給付金のことで委託を受けている。手続きをするので、金融機関の口座番号を教えてほしい。」 などといった内容の電話をかけてくるものです。

 これは、委託業者になりすました犯人が、キャッシュカードを自宅まで騙し取りに来る詐欺の手口です。
 「暗証番号」、「口座番号」、「通帳」、「キャッシュカード」、「マイナンバー」を聞き出そうとする、電話や郵便、メールなどに注意しましょう!

 また、市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありません

 ○現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
 ○受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
 ○メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。

 「怪しいな?」と思ったら、消費生活センター(087-839-2067)や最寄りの警察署(又は警察相談専用電話♯9110)にご相談ください。

外食、買物をするときのお願い

 感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図るため、スーパーなどの店舗で買物をするとき、または外食をするときには、従業員と消費者が理解・協力しあうことが大切です。
 また、感染予防に加え、他の方に感染させない気づかいも大切です。
 品薄や欠品、席の配置の制限など、従来のサービスと異なり戸惑うことがあるかもしれませんが、是非「お買物エチケット」等へのご協力と、お店の応援をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください!

 身に覚えのない商品が届いた場合、送り先の事業者に慌てて連絡したり、代金を支払わず、まずは落ち着いて下記のような対応を行うようお願いいたします。
 (※政府が1住所あたり2枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。)

  1. とにかく、ひとまず落ち着きましょう。
  2. 送り付けられる前に、事業者からの電話連絡があったか確認しましょう。
  3. 送付された商品の売買契約の勧誘があったか確認しましょう。(あり→4へ)(なし→6へ)
  4. 送付された商品の売買契約の締結を申し込んだか確認しましょう。(申し込んだ→5へ)(申し込んでいない→6へ)
  5. 商品が届いた場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(※1)ができます。書面を受け取っていなければいつでも可能です。 
  6. 売買契約は成立していないため、お金を払ってはいけません。また、事業者に連絡する必要もないため、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間(※2)を経過したときは、商品を自由に処分することができ、その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。

(※1)契約書面を受け取ってから一定期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度
(※2) 引取りを請求すれば、その請求の日から7日間に短縮できますが、事業者に電話番号等を知られてしまう可能性もあります。

 おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、高松市消費生活センター(087-839-2067)へご相談ください。

消費者の皆様へ買物をするときのお願い

 買物をするときには、感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。
 お店によっては買物の仕方などを制限する場合もありますので、消費者の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。
 ○買物の際には、咳エチケットを守り、前後に手洗い・消毒をしましょう。
 ○従業員の方々も頑張っておりますので、協力して買物をしましょう。
 ○混雑を避けて買物をしましょう。

食料品についてのお願い

 新型コロナウイルス感染が拡大している状況の下、様々な風説が流れていますが、食料品や生活必需品が必要な方に届くよう、正しい情報を見極め、デマに惑わされず、冷静な購買活動をお願いいたします。
 ○食料品は必要な分だけ買うようにしましょう。
 ○過度な買いだめや買い急ぎはしないでください。
 ○転売目的の購入はしないでください。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

 新型コロナウイルスの感染拡大に関連した下記のような相談が、全国の消費生活センター等に寄せられております。
 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、高松市消費生活センター(087-839-2066)にご相談ください。
 【相談事例】
 ・マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた。
 ・新型コロナウイルス流行拡大の影響で金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むように言わ
  れた。
 【消費者へのアドバイス】
 ・心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう。
 ・新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。

トイレットペーパー等の紙製品は通常通り生産、出荷されています!

 「新型コロナウイルス」の感染拡大により、SNS等において、トイレットペーパーやティッシュペーパーが不足するという誤った情報が流れていますが、これらの紙製品は、現在、通常通りの生産・供給を行っています。
 原材料調達についても中国に依存しておらず、製品在庫も十分にあり、需要を満たす十分な供給量・在庫は確保されているとのことですので、安心して落ち着いた行動をお願いいたします。

お問い合わせ

このページは、くらし安全安心課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 

電話:087-839-2555

ファクス:087-839-2276