更新日:2024年5月29日
令和6年10月から児童手当の制度改正が実施されました。
申請期限を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となり、遡って手当を支給することはできません。
まだ申請がお済みでない方は、下記「申請方法等について」をご覧いただき、申請期限内にお手続をお願いします。
現行制度との比較は、こちらをご覧ください。
現行制度で設けられている所得制限が撤廃されます。
現在、特例給付(月額5,000円)を受給している方や、所得限度額超過で手当の支給を受けられていない方も、児童手当の支給対象となります。
支給期間が延長され、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな支給対象となります。
3人以上の児童を養育している受給者については、児童の年齢に関係なく、第3子以降の手当が月額30,000円となります。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
この「第何子」のカウント対象者(第3子以降算定額算定対象者)は、「22歳到達後の最初の3月31日まで」の方が対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方が令和6年度に新たな算定対象となります。
令和6年12月以降、毎偶数月(12月、2月、4月、6月、8月、10月)の年6回、支給月の前月までの2か月分を支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
12月支給 | 10月分から11月分まで |
2月支給 | 12月分から1月分まで |
4月支給 | 2月分から3月分まで |
6月支給 | 4月分から5月分まで |
8月支給 | 6月分から7月分まで |
10月支給 | 8月分から9月分まで |
※改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。
令和6年10月支給分(6月分から9月分)については、改正前の手当額で支給となります。
現在、児童手当の第3子加算(第3子以降の多子加算)を受けており、下記の表に該当する方は、令和7年4月以降も継続して第3子加算を適用するための申請が必要です。
2月21日時点で高松市から児童手当を受給されているご家庭で、申請が必要な方については令和7年3月上旬頃に申請に関する案内文書をお届けする予定です。
案内文書が届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
なお、事務処理の都合上、直近で児童手当の申請をされた方については、案内文書が届かない場合があります。下記の表に該当する方で案内文書が届かない方は、高松市こども家庭課までお問合せください。
≪第3子加算に関する申請が必要な方≫ 平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している方で、次のいずれかに該当する方。 |
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(1)平成18年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた子(令和6年度高校3年生相当の子)を養育している方。 (2)令和7年3月31日までに短期大学・専門学校等を卒業する「平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた子(学生)」がおり、当該子についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方。 |
上記≪第3子加算に関する申請が必要な方≫に該当する方は次の資料をご覧いただき、ご申請をお願いします。
この申請期限は令和7年4月16日(水)までです。申請期限を過ぎた場合、申請日の翌月分から第3子加算が適用されます。
(令和6年10月1日改正の児童手当の拡充に係る申請は令和7年3月31日(月)までです。)
(1)平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している方で、平成18年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた子(令和6年度高校3年生相当の子)を養育している方
(2)令和7年3月31日までに短期大学・専門学校等を卒業する「平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた子(学生)」がおり、当該子についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方
上記、第3子加算に係る申請書類は、市役所・各総合センター・各支所・市民サービスセンターの窓口に備えているほか、こちらからダウンロードいただけます。
額改定認定請求書(第3子加算)【記入見本】(PDF:316KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算)(PDF:182KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算)【記入見本】(PDF:272KB)
児童手当・特例給付を受給中のご家庭と、8月5日時点で市内に住民登録のある高校生以下の児童がいらっしゃるご家庭へ、
「8月16日(金曜日)」に申請に関する案内文書を高松市から発送しています。
案内文書が届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
児童が市外にいらっしゃるため高松市に住民登録がないご家庭などは案内文書のお届けができませんので、
案内文書が届かなかったご家庭で、児童手当の支給対象となる高校生年代以下の児童を養育されている方は、
お手数ですが、本ホームページをご確認いただくか、こども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。
なお、事務処理の都合上、直近で児童手当の申請をされた方については、8月16日の案内文書が届かない場合があります。
審査が完了次第、案内文書を送付しますので、ご了承ください。
また、児童が複数人いらっしゃるご家庭については、原則として長子様名で案内文書を送付しますが、
ご申請の際には、養育されているすべての児童をご記入ください。
■案内文書の補足■
児童手当・特例給付を受給中のご家庭で、令和6年度の現況届の対象者であった方については、「現況届に関する判定結果の通知書(認定通知書)」と「児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)に係る申請について(制度改正の案内文書)」を同封してお送りしています。
「認定通知書」については、令和6年10月の定期支給(6月分~9月分)に関する通知であり、制度改正前の内容で記載しています。
一方、制度改正の反映は令和6年12月の定期支給(10月分~11月分)以降となるため、申請の要否について「制度改正の案内文書」をお読みいただき、各ご家庭の状況に照らしてご確認をお願いします。
児童手当・特例給付を高松市から受給している方については、こちらの資料をご覧ください。
児童手当・特例給付を受給している方の申請について(PDF:649KB)
児童手当・特例給付を受給していない方については、こちらの資料をご覧ください。
児童手当・特例給付を受給していない方の申請について(PDF:642KB)
令和6年9月1日(日曜日)~令和7年3月31日(月曜日)(郵送の場合は、こども家庭課必着)
・申請期限を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となります。遡って手当を支給することはできません。
・令和6年9月1日(日曜日)以降、新たに養育することになった児童については、事由発生日(出生日等)の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。
申請日 | 支給予定日 |
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令和6年10月31日(木曜日)までの申請完了分 | 令和6年12月定期支給日(令和6年10月分から支給) |
令和7年3月31日(月曜日)までの申請完了分 | 審査後、直近の定期支給日以降(令和6年10月分から遡って支給) |
令和7年4月1日(火曜日)以降の申請完了分 | 令和7年6月定期支給日以降(申請日の翌月分から支給) |
・申請時に不足書類があった場合等、申請の状況によっては、初回支給日が遅れることがあります。
・定期支給日は毎偶数月の10日です。10日が土・日・祝日等の場合は直前の平日が支給日となります。
なお、制度改正に伴い、支払通知書の送付はなくなります。
児童手当に関する手続の一部は、マイナンバーカードを利用した電子申請もできます。
詳しくは「ぴったりサービス(外部サイト)」で検索してください。
なお、電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
・ご利用にはマイナンバーカードのほか、パソコン(ICカードリーダライタ または マインナンバーの読取りができるスマートフォンが必要です。)や、スマートフォンが必要になります。
・ご申請にあたっては、マイナンバーカードを利用した電子署名が必要になります。
・また、署名用電子証明書用の暗証番号(英数字6文字から16文字) および 電子証明書の暗証番号が必要です。
各種申請書・届出書は、市役所・各総合センター・各支所・市民サービスセンターの窓口に備えているほか、こちらからダウンロードいただけます。
児童手当 額改定認定請求書 【記入見本】(PDF:312KB)
児童手当 別居監護申立書 【記入見本】(PDF:267KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:264KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 【記入見本】(PDF:270KB)
委任状は、請求者本人の代理人が窓口に申請に来られる際に必要となります。委任状に代わるものとして、請求者本人の健康保険証(原本)または 請求者本人のマイナンバーカード(原本)もご利用いただけます。
年金加入証明書は、国家公務員共済 および 地方公務員当共済組合加入者で、児童が3歳未満の場合に、健康保険証の写しが提出できないときに勤務先で加入している年金を証明してもらうための様式です。