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無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

更新日:2018年3月1日

あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを職業として行うには、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許が必要です。無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼすおそれがあります。
保健所では、以前より関係団体の協力を得て、無資格者の施術防止について啓発活動を行っていますが、現在も無資格者による施術が行われている旨の相談を受けています。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が、人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879