更新日:2024年11月8日
技術指導を受けたい方は、下記の伝統的ものづくり品目と事業者名を参考にしてください。
伝統的ものづくり品目 | 事業者名 | 電話番号 |
---|---|---|
香川漆器 | 香川県漆器工業協同組合 | 087-841-9820 |
さぬきうるしsinra | 087-810-1327 | |
中田漆木 | 087-861-6496 | |
庵治産地石製品 | 協同組合庵治石振興会 | 087-871-4170 |
石屋TATA | 087-845-9333 |
本市の伝統的ものづくりを担う人材の確保及び育成を図る観点を踏まえ、伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む事業者及び産地組合に対し、予算の範囲内で高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金を交付します。
本市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合的な支援を行うことができる者であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する伝統的工芸品指定
製造者である者
イ 国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であって、市内に本社(個人の場合に
あっては、住所)を有する者
ウ 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくりの後継者の育成及
び技術・技法の伝承を支援する者として産地組合から推薦を受けた者
(2)産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行っている者である
こと。
ア 香川漆器
イ 庵治産地石製品
次のいずれかに該当する事業
(1)上記2.奨励対象者(1)に該当する事業者が、次のアからエまでに掲げる要件のいずれにも該当する者
に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い
意欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり50時間以上、継続して参加することのできる者
ウ 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族でない者
エ 奨励対象者に雇用されていない者
(2)上記2.奨励対象者(2)に該当する産地組合が、組合員との共同により、次のアからエまでに掲げる要
件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導を行う
事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、活動を続ける強い意
欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ週1回(原則として1回当たり3時間以上とする。)以上、継
続して参加することのできる者
ウ 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親
族でない者
エ 技術指導を行う産地組合の組合員の雇用されていない者
5万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
上記3.奨励対象事業(2)の規定に該当する奨励対象事業の場合は、技術指導を実施した産地組合の組合員に対する経費(謝金に限る。)として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額(月額5万円を上限とする。)の合計額を上限とする。
令和6年8月5日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
窓口受付のみ(申請先:高松市産業振興課(高松市役所7階))
高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金交付要綱(PDF:594KB)
▼事前登録
※奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請日の前までに、事前の登録を受けてください。
▼交付申請様式
※要綱第3条第1項第2号に掲げる者に限る。
▼事業実施にあたり使用する様式
▼変更等がある場合
事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)(ワード:18KB)
▼実績報告様式
※要綱第3条第1項第2号に掲げる者に限る。