更新日:2020年9月8日
手話言語の周知啓発動画制作・PR業務委託について、提案公募による業者選定を実施した結果、以下のとおり決定しました。
業務名 | 決定事業者 | 決定日 |
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手話言語の周知啓発動画制作・PR業務 | 株式会社ケーブルメディア四国 | 令和2年9月7日 |
本市では、平成31年3月、高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例を制定し、言語としての手話に対する理解の増進並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進のため、各種施策を実施しています。
昨今、感染症予防に対応する“新しい生活様式”が模索される中で手話への関心が高まっている現状に即し、同条例第8条の規定に基づく施策として、手話を紹介する動画により、特に若年層へ向けて手話言語の周知啓発を図ります。本業務を実施するに当たり、最も適した事業者を選定することを目的として、次のとおり提案公募を実施し、広く企画提案書の提出を依頼するものです。
(1) 業務名
手話言語の周知啓発動画制作・PR業務
(2) 業務内容
仕様書のとおり
(3) 期間
契約締結日から令和3年3月15日まで
(4) 提案上限額
¥924,000-(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とします。
この金額は、提案内容の規模を示すためのものであり、契約時の予定価格を示すものではなく、
最終的な実施内容、契約金額については、高松市と調整した上で決定します。
本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とします。
(1) 本手続への参加表明書の提出日現在で、高松市内に本社・本店を有している法人等(市内企業)又は高松市内に業務の本拠を置く個人事業主であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当していないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4) 公告の日から契約締結の日までの期間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止を受けていないこと。
(5) 高松市の物品・委託・役務の提供等入札参加資格者名簿に登載されていない者が参加する場合は、次の要件を満たすこと。
ア 法人税、消費税及び地方消費税並びに高松市税に滞納がないこと。
イ 法人で、高松市内に事務所・事業所を有する場合は、事務所・事業所の開設届出がなされていること。
(1)参加表明書等の提出
提出期限:令和2年8月19日(水曜日)必着
提出方法:郵送(配達の記録が残る方法に限る。)
(2)企画提案書等の提出
提出期限:令和2年8月31日(月曜日)必着
提出方法:郵送(配達の記録が残る方法に限る。)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での書類の交付は行いません。
また、書類の提出は、郵送のみに限ります。
※交付は終了しました。