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特定随意契約にかかるシルバー人材センターとの契約について

更新日:2025年3月18日

 シルバー人材センターは高齢者の就労支援に資するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市と随意契約を締結することができるとされています。
 このことについて、高松市契約規則第17条の3の規定に基づき、以下のとおり公表するものです。

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