高松市公式ホームページ もっと高松

保険料の納付が困難なとき

 国民年金保険料の納付が困難な人は、「申請者・配偶者・世帯主」の前年所得が一定の基準以下であれば申請により、保険料が免除される制度があります。
免除・若年者納付猶予・学生納付特例の期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件の算定期間になります。また、10年前の月分までさかのぼって追納することができます。
◇全額免除制度
老齢基礎年金の額を計算する際に、平成21年3月以前は保険料納付済期間の3分の1として、平成21年4月以降は2分の1として計算されます。
◇一部納付(一部免除)制度
一部納付は、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類です。
ただし、納付すべき一部の保険料を納付しない月は未納期間になります。
◇若年者納付猶予制度
学生を除く30歳未満の方が対象となります。全額・一部納付とは異なり「申請者・配偶者」の前年所得で審査されます。老齢基礎年金の額には反映されません。納付猶予期間については、10年以内に保険料を追納しないと老齢基礎年金の額には反映されません。
◇学生納付特例制度
学生の範囲は、大学・高校・専修学校などの学生およびその定時制・夜間部・通信教育課程の学生となっています。納付特例期間については、10年以内に追納しないと老齢基礎年金の額には反映されません。
○手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑(本人が記入する場合は不要)、離職票等(失業等の場合)、学生証の写し等(学生納付特例の場合)
○手続きは、市役所1階の市民課6番窓口または、支所・出張所で受け付けています。
◎問い合わせ
市民課国民年金係
電話:087-839-2322

お問い合わせ

市民課
所在地:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
[*]戻る
[0]トップページへ戻る
高松市役所
〒760-8571
香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
(C) Takamatsu City