民泊を始めるにあたって
更新日:2018年3月1日
民泊を始めるにあたって
このリーフレットは、民泊をはじめるにあたり求められる消防法令上の対応や手続きについて説明したものです。(★本リーフレットにおける民泊は、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)などに基づく民泊です。)
●主に必要な消防用設備等 ※建物規模等によっては、これら以外の設備も必要となる場合があります
消火器
次のいずれかに当てはまる場合、消火器の設置が必要です。(リーフレットP6確認)
・建物の延べ面積が150平方メートル以上のもの
・地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの
自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)
面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要です。建物の延べ面積が300平方メートル未満の場合は特定小規模施設用自動火災報知設備が設置できる場合があります。(リーフレットP7確認))
誘導灯
原則として、誘導灯を設置する必要があります。携帯用照明器具及び避難迷路図を設置することで免除することが可能です。(P8,9確認)
主に必要な申請・届出書 ※様式は下表よりダウンロード可
消防法令適合申請書
住宅宿泊事業法に基づき民泊を始める場合は、管轄消防署に提出してください。
※この申請を受けて、消防職員が立入検査等を実施し、消防法令への適合状況について検査します。検査の結果、消防法令に適合していると認められる場合は、「消防法令適合通知書」が交付されます。
消防用設備等設置届出書
消防用設備等の設置が終わったら、設置工事完了した日から4日以内に管轄消防署に提出してください。
※この届出を受けて、消防職員が消防用設備等の検査に伺います。検査後、消防用設備等の完成検査済証を発行します。
防火対象物使用開始届出書
新たに民泊を始める場合は、使用開始の7日前までに管轄の消防署に提出してください。
その他消防法令上求められる主な対応
防炎物品の使用
カーテン、じゅうたん、のれんなどを用いる場合は、防炎性能を有する防炎物品を使用する必要があります。
消防用設備の点検報告
建物の関係者は、設置された消防用設備を年に2回点検(機器点検を6カ月に1回、総合点検を1年に1回)し、点検結果を1年に1回管轄の消防署に報告する必要があります。
申請・提出にあたっての注意事項
申請・提出方法は、紙と電子の2つの方法がありますので、次のとおり行ってください。
【紙の場合】
・「提出先一覧」から提出先(管轄)をご確認の上、提出してください。
・2部(正本・副本)の提出(電子申請受付中のものを除く。)をお願いします。別途資料が必要なものについては、添付してください。
【電子の場合】
・下表の電子新青蘭に「受付中」の表示があるものは、電子申請が可能ですので、リンク先のフォームに従い申請してください。
| 届出 | 電子申請 | 様式 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 |
1 | 消防用設備等設置届出書 | ※2から6番の中から、必要な書類を添付してください。 | ||||
| 2 | 消火器試験結果報告書 | 消火器を設置した場合、1番の書類にこの様式を添付してください。 | |||||
3 |
自動火災報知設備試験結果報告書 | 自動火災報知設備を設置した場合、1番の書類にこの様式を添付してください。 ※特定小規模施設用自動火災報知設備」は6番の書類を使用してください。 |
|||||
| 4 | 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 | 誘導灯・誘導標識を設置した場合、1番の書類にこの様式を添付してください。 | |||||
| 5 | 配線の試験結果報告書 | 配線を用いる消防用設備等を設置した場合、1番の書類にこの様式を添付してください。 | |||||
| 6 | 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書 | 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合、1番の書類にこの様式を添付してください。 | |||||
| 7 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 | ||||||
添 |
8 | 別記様式2 |
7番の報告書提出に際し、必要な書類を添付してください。 | ||||
| 火災予防条例関係 | 9 | 防火対象物使用開始届出書 | |||||
| 10 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | サウナ設備や乾燥設備など,火を使用する設備等を設置しようとする人は、この様式で届出してください。 |
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| 防火管理関係 | 11 | 防火・防災管理者選任(解任)届出書 ※届出の際は12番の消防計画作成(変更)届出書もあわせて提出してください。 |
建物全体の収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任して、管轄の消防署に届け出る必要があります。 ※防火・防災管理者の資格を証する書面の添付が必要です。 |
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| 12 | 消防計画作成(変更)届出書 ※届出の際は消防計画(13又は14番)もあわせて提出してください |
選任された防火管理者(又は防災管理者)が、建物の安全を守るための計画(消防計画)を作成したときは、この書類によって提出してください。 ※防火管理者(又は防災管理者)が新たに選任された場合には必ず必要になります。 |
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| 13 | 標準型 | 規模を問わずにお使いいただける消防計画のひな形です。 |
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| 14 | 小規模防火対象物用 | 小規模の防火対象物の消防計画を策定するときの参考にしてください。 |
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| 15 | 消防法令適合申請書 |
||||||
| 16 | 消防法令適合通知書 |
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