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液化石油ガス関係

更新日:2026年1月22日

液化石油ガスに関係する申請及び証明書の交付

申請・提出にあたっての注意事項

申請・提出方法は、紙と電子の2つの方法がありますので、次のとおり行ってください。
【紙の場合】
・「提出先一覧」から提出先(管轄)を御確認の上、提出してください。
・2部(正本・副本)の提出をお願いします。
・別途資料が必要なものについては、添付してください。
【電子の場合】
・下表の電子申請欄の「受付中」をクリックし、リンク先のフォームに従い申請してください。

  届出 電子申請 様式 備考
1 液化石油ガス設備工事届書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(ワード:67KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:71KB)

特定の事業所(◆備考1◆参照)において貯蔵能力が500kgを超える液化石油ガス設備の特定の工事(◆備考2◆参照)を行う場合に提出してください。

2 意見書交付申請書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受付中(外部サイト) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(ワード:17KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:92KB)

液化石油ガスの保安の確保及び取扱の適正化に関する法律第36条第2項及び第37条の2第1項に係る特定供給設備等の設置・変更許可申請に必要な消防長又は消防長の意見書の交付を受けるための書類です。
※申請書に記載の添付書類が必要になります。御不明な点は、提出先(所轄)までお問合せください。


◆備考1◆ 1番の届出が必要になる建物
劇場・映画館・演芸場・公会堂・その他これらに類する施設
キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・その他これらに類する施設
貸席・料理飲食店
百貨店・マーケット
旅館・ホテル・寄宿舎・共同住宅
病院・診療所・助産所
小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・各種学校
図書館・博物館・美術館
公衆浴場
駅・船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
神社・寺院・教会・その他これらに類する施設
床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所
◆備考2◆1番の届出が必要になる工事
貯蔵能力が500キログラムを超え3,000キログラム未満の容器

・供給管の延長を伴う工事
・貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事

貯蔵能力が500キログラムを超え1,000キログラム未満の貯槽

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お問い合わせ

このページは予防課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
 電話:087-861-1505  ファクス:087-861-1503

<予防課>
電話:087-861-1504
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