エックス線装置設置届
更新日:2024年3月21日
1 根拠法令
医療法
2 概要
病院又は診療所に所定の定格出力の管電圧であるエックス線装置を設置した際に、設置後10日以内に提出していただくものです。
なお、令和2年4月1日より一部のエックス線装置設置については『医療機器の共同利用計画』を添付書類として提出していただくこととなりました。提出に当たっては、事前に高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。
3 受付時間
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
4 受付場所
高松市保健所保健医療政策課
5 手数料
病院又は、有床診療所については、構造設備使用許可申請が伴い手数料がかかる場合がありますので、詳しくは届出時にお聞きください。
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関連情報
問合せ先
高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
