診療所開設届
更新日:2024年3月21日
1 根拠法令
医療法
2 概要
医師又は歯科医師が診療所を開設しようとする際、開設後10日以内に提出していただくものです。
なお、令和2年4月1日より『地域で不足する外来医療機能を担うことについての同意書』を添付書類として提出していただくこととなりました。提出に当たっては、事前に高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。
3 受付時間
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
4 受付場所
高松市保健所保健医療政策課
5 手数料
不要
ダウンロード
地域で不足する外来医療機能を担うことについての同意書(ワード:15KB)
地域で不足する外来医療機能を担うことについての同意書(PDF:121KB)
関連情報
問合せ先
高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
